介護保険制度
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ここでは日本の制度について記述する。
介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された社会保険制度。
要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。
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[編集] 概要
高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、概ねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。
施行当初は社会的入院が大きな問題であることもあり、自宅での介護(在宅介護・居宅介護)を促す意図があった。実際には介護サービスがあっても、介護職員の不足や資金不足から利用者に応じたサービス提供は難しく、自宅介護は困難なことが多い。その結果として、さしあたり「預けられる」入所介護施設の不足が、導入当初以来解消されていない大きな問題となっている。
介護サービスの利用に先立っては、まず利用者が介護を要する状態であることを公的に認定(要介護認定)される必要がある。これは、医療機関を受診した時点で要医療状態であるかどうかを医師が判定できる健康保険制度と対照的である。要介護認定は認定調査の結果をもとに保険者によって行われ、要支援1、2、要介護1~5の7つの段階に分けられる(法律上、要支援認定と要介護認定は区別され、要支援の場合、利用できる介護サービスが限定される)。これをもとに、どのような居宅介護サービスを組み合わせて利用するかコーディネイトするのが介護支援専門員である。
介護サービス事業者については、厚生労働省により開設基準が定められており、都道府県から指定を受ける必要がある。介護サービス事業者は、1割負担を利用者から徴収し、残りの9割の給付費を各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会へ請求し、支給される。国民健康保険団体連合会は9割の給付費を保険者から拠出してもらい運営する仕組みとなっている。
[編集] 保険者
保険者は原則として市町村及び特別区であるが、厚生労働省が広域化を勧めてきたことから、広域連合や一部事務組合で運営されているケースも多い。保険者が小規模であるほど、保険者の運営が安定しない(例:保険料が極めて高くなる)。
[編集] 被保険者
満40歳以上の者が被保険者となる。65歳以上を第1号被保険者といい、40歳から65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者(医療保険に加入していない者(例:生活保護法による医療扶助を受けている場合など。)は第2号被保険者ではない。)という。原則として保険者(市区町村又は広域連合)の区域内に住所を有する者を当該保険者の被保険者とする。
[編集] 適用除外施設
法律で定める特定の施設に入所している者は介護保険の適用を受けない。これらの施設を適用除外施設といい、その設立又は設置の根拠となる法律等において介護サービスと同等なサービスを提供することが予定されているため、重ねて介護保険制度によるサービス提供をする不都合を回避するために規定されている。
[編集] 住所地特例
ある被保険者が別の保険者の区域内にある住所地特例施設に入所した際に、その施設に住所を移した場合、引き続き従前の保険者の被保険者となる。施設に他の保険者の被保険者が入所することにより給付費の負担増とならないようにするために設けられている措置。
[編集] 財源
介護給付費の財源は、公費と保険料で賄われ、その比率は50%ずつである。 財源の内訳は、原則、国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%、第1号被保険者保険料(以下「第1号保険料」)19%、第2号被保険者保険料(以下「第2号保険料」)31%(2006年(平成18年)~)である。当初は国50%、都道府県25%、市区町村25%であった。
第1号保険料と第2号保険料の比率は人口構成比により政令によって規定される。
- (参考)
- 2000年(平成12年)度~2002年(平成14年)度 第1号保険料(17%) 第2号保険料(33%)
- 2003年(平成15年)度~2004年(平成16年)度 第1号保険料(18%) 第2号保険料(32%)
国の25%のうち5%部分については調整交付金として交付される。これは要介護となるリスクが高い後期高齢者加入割合や各保険者内の高齢者の所得格差を調整するものである。自治体関係団体は調整交付金を25%の外枠にするように求めている。
2006年(平成18年)年の改正で、介護保険施設にかかる費用費に関して国20%、県17.5%と負担割合を調整している。給付費が大きくなる介護保険施設の指定・開設権限が都道府県にあるため権限者が負担すべきという考え方の現れである。
[編集] 保険料
[編集] 保険料額
第1号被保険者の介護保険料は3年に1度策定される介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づき、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて、課せられる。現在の全国平均月額(2006年(平成18年)~2008年(平成20年)度)は4090円である(2003年(平成15年)~2005年(平成17年)度の平均は3,293円)。 第2号被保険者の介護保険料は、全国の給付状況を鑑み、国が各医療保険者毎の総額を設定し、それに基づき医療保険者毎に額を設定する。
[編集] 徴収方法
第1号被保険者は原則として、年金(社会保険庁等)からの特別徴収となる(特別徴収ができない場合は普通徴収)。特別徴収された保険料は社会保険庁等を通じて、保険者に納められる。 第2号保険者は、加入している医療保険の保険料と併せて徴収される。
[編集] 住所地特例施設
[編集] 給付の種類
保険給付の種類として介護給付と介護予防給付が主な柱である。また、条例により、市町村が独自な給付(市町村特別給付)をすることも可能である。
介護給付とは、要介護認定を受けた者が受ける給付であり、介護予防給付とは要支援認定を受けた者が受ける給付である。