通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和62年6月1日法律第42号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 貨幣の額面・製造・発行・種類等について |
関連法令 | 日本銀行法・貨幣損傷等取締法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつ)は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めた法律である。
この法律によって、貨幣に関する従来の法律が整理された。また額面が千円・5千円・1万円の記念貨幣の発行に立法措置を要さず、閣議決定によって発行することが可能となった。
戦前に発行されていた本位貨幣の金貨は、この法律によって正式に廃止された。
[編集] 構成
- 本文(第1条-第10条)
- 第1条(趣旨)
- 第2条(通貨の額面価格の単位等)
- 第3条(債務の支払金の端数計算)
- 第4条(貨幣の製造及び発行)
- 第5条(貨幣の種類)
- 第6条(貨幣の素材等)
- 第7条(法貨としての通用限度)
- 第8条(磨損貨幣等の引換え)
- 第9条(貨幣の無効)
- 第10条(造幣局による貨幣の販売)
- 附則(第1条-第16条)
- 附則(平成9年6月18日法律第89号)
- 附則(平成11年12月22日法律160号)
- 附則(平成14年5月10日法律第40号)
[編集] 関連項目
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基本情報 | 日本銀行 - 日本銀行券 - 円(日本円) - 国立印刷局 - 造幣局 |
日本の硬貨 | 一円硬貨 - 五円硬貨 - 十円硬貨 - 五十円硬貨 - 百円硬貨 - 五百円硬貨 |
発行中の 日本銀行券 |
千円紙幣 - 二千円紙幣 - 五千円紙幣 - 一万円紙幣 |
発行は停止したが 有効券のある紙幣 |
一円紙幣 - 五円紙幣 - 十円紙幣 - 五十円紙幣 - 百円紙幣 - 五百円紙幣 |
全てが失効した紙幣 | 五銭紙幣 - 十銭紙幣 - 二十円紙幣 - 二百円紙幣 |
明治以降の日本銀 行券以外の紙幣 |
太政官札 - 民部省札 - 明治通宝 - 国立銀行紙幣 - 改造紙幣 - 小額政府紙幣 - B円 |
関連項目 | 新貨条例 - 記念貨幣 - 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 - 日本銀行法 - 通貨偽造の罪 - 貨幣損傷等取締法 - すき入紙製造取締法 - 通貨及証券模造取締法 - 偽札 - 円相場 |