軽油引取税
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軽油引取税 (けいゆひきとりぜい)は、日本の地方税法に定められた地方税・目的税のひとつ。 1956年(昭和31年) 6月創設。 道府県が、道路に関する費用に充て、又は指定市に対し道路に関する費用に充てる財源を交付することを目的に、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課す税金である。(地方税法第700条)
目次 |
[編集] 創設の経緯
国税である揮発油税は、軽油引取税が創設されるより前から道路財源として揮発油に対して課されており(1949年(昭和24年)創設[1]、1953年(昭和28年)から道路特定財源化)、軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)と揮発油(ガソリン車の燃料)との間に税負担の不均衡が生じていたため、1956年(昭和31年)に地方税・道路目的税として軽油引取税が創設された。
当初軽油に対する課税を国税として導入することも検討されたが、揮発油と異なり軽油については自動車以外にも多方面でさまざまな用途に使用されていることから、幅広く免税措置を置くことが軽油に対する道路目的税としての課税の前提とされていたところ、国税では免税手続きが複雑になるとの懸念があり、試行錯誤の結果、結局地方税として導入されることとなった。
[編集] 軽油の定義
軽油引取税でいう軽油とは、「温度15度において0.8017をこえ、0.8762に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないもの」を指す(同法第700条の2第1項)。軽油引取税の課される前の軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合、その混和により生じたものを軽油とみなす(同法第700条の2第2項)。
[編集] 納税義務者
[編集] 引取課税
軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。)で現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その軽油の納入地所在の都道府県が課税する。(引取課税・同法第700条の3第1項)
軽油引取税における納税義務者は、特約業者又は元売業者から軽油の現実の納入を伴う引取りを行う者である。これらの者に軽油を引渡す特約業者又は元売業者は、特別徴収義務者として当該引取者から軽油引取税を特別徴収して、都道府県に納入する義務を負う。
- 元売業者:軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、総務大臣の指定を受けている者(同法第700条の2第1項第2号)
- 特約業者:元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、都道府県知事の指定を受けている者(同法第700条の2第1項第3号)
引取課税においては、流通の途中の段階で税が課されることになるが、当該税額は軽油の代金に上乗せされ、最終的には軽油の消費者が実質的な税の負担者になることが制度的に予定されている。[2]
[編集] その他の課税方法
引取課税以外の課税方法としては、以下のものがある。
- 特約・元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物を含む)で軽油または揮発油以外のもの(揮発油のうち灯油に該当するものを含む。これを「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、当該特約・元売業者に対して、その販売量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第700条の3第3項)。
- 特約・元売業者以外の石油製品の販売業者が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合、当該販売業者に対して、その販売量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第700条の3第4項)。
- 自動車の保有者が、炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)、当該自動車の保有者に対し、その消費量を課税標準として軽油引取税を課す(同法第700条の3第5項)。
これらの規定により、例えば炭化水素油を添加した自動車用アルコール燃料[3]、バイオディーゼル燃料や不正軽油(後述)などを自動車向け燃料として用いる場合にも軽油引取税の課税対象となる。
また、これ以外にも、
- 特約業者又は元売業者が軽油を自ら消費する場合
- 免税軽油使用者が他の者に免税軽油を譲渡する場合
- 免税軽油使用者が免税用途以外に免税軽油を消費する場合
- 軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合
- 軽油の輸入をする場合
において、当該消費、譲渡又は輸入をする者に対し軽油引取税が課される(同法第700条の4第1項各号)。
[編集] 税金の使途
都道府県の道路整備の財源として利用されるほか、指定市所在の都道府県は、道路面積に応じ税収の一部を指定市に交付している。 交付を受けた政令市においても、道路整備の財源として利用されている。
[編集] 課税免除
軽油引取税は道路整備に使用する目的税であるが、道路整備による恩恵は広く一般に及ぶことから、道路の使用に直接関係を有すると認められない場合であっても原則としてすべて課税の対象となる。 しかしながら、特に政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途(法令において列挙されたもの)に限っては、知事の承認により課税免除が認められる。(同法第700条の6)
- 船舶、鉄道車両、軌道車両の動力として使用する場合
- 自衛隊が動力源又は電源に使用する場合
- 化学製品の原料として使用する場合
- (特定の業種で)専ら構内で動かす機械の動力として使用する場合
- 陶磁器、煉瓦や鋼製品などの熱処理、焼成に使用する場合
- 公共性の強い企業(放送事業、電気通信事業)で電源として使用する場合
- 航路標識や警察通信設備の電源として使用する場合
- 自動車教習所で教習用の機能をもつ自動車に使用する場合
- 製紙の過程で補助剤として使用する場合
[編集] 税率
2018年3月31日まで軽油1リットルあたり32.1円の軽油引取税が課せられる。
なお、本則は軽油1リットルあたり15.0円である(地方税法第700条の7)。
[編集] 税率の変遷
軽油1リットルあたり
- 1956年(昭和31年) 6月 6.0円
- 1957年(昭和32年) 4月 8.0円
- 1959年(昭和34年) 4月 10.4円
- 1961年(昭和36年) 5月 12.5円
- 1964年(昭和39年) 4月 15.0円
- 1976年(昭和51年) 4月 19.5円 (暫定税率。本則は15.0円)
- 1979年(昭和54年) 6月 24.3円 (暫定税率。本則は15.0円)
- 1993年(平成 5年)12月 32.1円 (暫定税率。本則は15.0円)
- 2008年(平成20年) 4月 15.0円
- 2008年(平成20年) 5月 32.1円 (暫定税率。本則は15.0円)
[編集] 不正軽油問題
軽油引取税は基本的に軽油に対して課されるものであり、軽油と性状の類似するA重油や灯油[4]は、精製後に軽油引取税を含むいわゆる石油関連諸税が課されることは通常ない。しかしながら、ディーゼルエンジンはA重油や灯油等を燃料として用いても稼働するといわれる。このため、軽油引取税の古典的な脱税手法として、軽油とA重油・灯油を混和して「水増し」したもの、A重油と灯油を混和したもの(性状としては地方税法上「軽油」となることが多い)などをディーゼルエンジンの燃料として用いることがしばしば行われる。このような燃料を混和軽油と言い、A重油・灯油等を単体でディーゼル車に給油する場合等をも含めて一般に不正軽油と呼ぶ。
[編集] 参照
- ^ 1937年(昭和12年)に創設され1943年(昭和18年)に廃止されているため、正確には「復活」。
- ^ なお、同じく燃料税である揮発油税等は、軽油引取税とは異なり、製造場(製油所)から移出された時に税を課す「蔵出課税」をとっている。
- ^ 1999年(平成11年)頃からガイアックスなどの名称でガソリン代替燃料として日本国内に流通していた高濃度アルコール燃料に対しては、軽油引取税が課税された。
- ^ 軽油は灯油と重油の中間の性状をなすことから、灯油や重油は軽油の「周辺油種」とも呼ばれる。