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地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号、最終改正:平成18年法律第118号)は、地方税について、地方団体の課税権を定め、道府県及び市町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方団体の条例は、この法律の枠内において定められる。
[編集] 構 成
- 第1章 総則
- 第1節 通則(第1条―第8条の5)
- 第2節 納税義務の承継(第9条―第9条の4)
- 第3節 連帯納税義務等(第10条―第10条の3)
- 第4節 第2次納税義務(第11条―第11条の9)
- 第5節 人格のない社団等の納税義務(第12条・第12条の2)
- 第6節 納税の告知等(第13条―第13条の3)
- 第7節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第14条―第14条の20)
- 第8節 納税の猶予(第15条―第15条の9)
- 第9節 納税の猶予に伴う担保等(第16条―第16条の5)
- 第10節 還付(第17条―第17条の4)
- 第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
- 第12節 行政手続法との関係(第18条の4)
- 第13節 不服審査及び訴訟
- 第14節 雑則(第20条―第20条の13)
- 第15節 罰則(第21条・第22条)
- 第2章 道府県の普通税
- 第1節 道府県民税
- 第2節 事業税
- 第3節 地方消費税
- 第4節 不動産取得税
- 第5節 道府県たばこ税
- 第6節 ゴルフ場利用税
- 第7節 削除
- 第8節 自動車税(第145条―第177条)
- 第9節 鉱区税(第178条―第235条)
- 第10節 削除
- 第11節 道府県法定外普通税(第259条―第291条)
- 第3章 市町村の普通税
- 第1節 市町村民税
- 第2節 固定資産税
- 第3節 軽自動車税(第442条―第463条)
- 第4節 市町村たばこ税
- 第5節 削除
- 第6節 鉱産税(第519条―第550条)
- 第7節 削除
- 第8節 特別土地保有税
- 第9節 市町村法定外普通税(第669条―第698条)
- 第4章 目的税
- 第1節 自動車取得税
- 第2節 軽油引取税
- 第3節 狩猟税(第700条の51―第700条の69)
- 第4節 入湯税(第701条―第701条の29)
- 第5節 事業所税
- 第6節 都市計画税(第702条―第702条の8)
- 第7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第703条―第730条)
- 第8節 法定外目的税(第731条―第733条の27)
- 第5章 都等及び固定資産税の特例
- 第1節 都等の特例(第734条―第739条)
- 第2節 固定資産税の特例(第740条―第747条)
- 第6章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(第748条―第756条)
- 附則
[編集] 都道府県が徴収する税
[編集] 普通税
[編集] 目的税
[編集] 市区町村が徴収する税
[編集] 普通税
[編集] 目的税
[編集] 特例
- 都の特例 - 道府県が徴収する地方税以外に市町村の普通税である固定資産税及び特別土地保有税、目的税である都市計画税の徴収と税率を規定
- 特別区の特例 - 普通税の固定資産税及び特別土地保有税、目的税の都市計画税やその他徴収しない税の規定
- 固定資産税の特例 - 大規模な償却資産に対する都道府県の課税などについての規定
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク