自動車取得税
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自動車取得税 (じどうしゃしゅとくぜい) は、都道府県が特別区及び市町村に対し道路に関する費用の財源を交付し、又は道路に関する費用に充てることを目的に、取得価格が50万円を超える自動車の購入に対して課す税金である。(地方税法699条、699条の2)
地方税、目的税の一つであり、1968年(昭和43年)に創設された。
取得価額を課税標準として、税額を計算し、税額に相当する証紙を都道府県に納める。
税率は3%だが、軽自動車を除く自家用車に対しては理由は定かではないが2%の暫定税が上乗せされている。
都道府県に納付された額の66.5%は、管理する市町村道の延長及び面積に応じ、市町村に交付される。