精神保健指定医
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精神保健指定医(せいしんほけんしていい)は、精神科医師に認定される、精神保健福祉法第18条に基づく資格である。単に指定医ともいう。
精神科医療においては、治療上、患者の行動制限を行わざるをえない場面が存在する。しかし、病状に照らして、その行動制限が妥当なものかどうかの判断は、精神障害が客観的な検査のみでの診断にはいまだ困難な面もあり、また本人、家族、医療従事者、第三者の間でずれることがあり、必ずしも容易ではない。
このため、一定の資格を有する医師が行動制限が必要かどうか判断する、という仕組みを守っているかどうかにより、その行動制限が適切かどうか、専門家でなくても、ある程度判断する制度が設けられた。
指定医の資格申請には、精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有する医師が講習を受けた上で、措置入院を含む統合失調症3例、気分障害、中毒性精神障害、児童思春期症例、老年期精神障害、器質性精神障害各1例の、計8例のレポートを提出が求められる。合格率は6~7割といわれる。
前身の精神衛生鑑定医から移行した者とあわせ、現在約10000人。
指定医の職務は、勤務先の医療機関における職務とみなし公務員としての職務に大別される。
医療機関における職務は、退院制限を要するか、措置入院の症状が消退しているか、医療保護入院や応急入院を要するか、隔離や身体拘束など行動制限を要するか、退院請求や処遇改善請求をした患者の診察、措置入院患者の仮退院が可能かどうか、の判断をすることなどである。 また、医療機関内で著しく不適切な処遇がある場合には、管理者に報告などして改善する義務も課せられている。
みなし公務員としての職務は、措置入院や緊急措置入院を要するか、医療機関への移送を要するか、退院請求や処遇改善請求、精神科医療機関への立ち入り調査に際して現在の処遇が適切か、精神障害者保健福祉手帳の返還を要するか、の判断をすることなどである。