医療機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
医療機関(いりょうきかん)とは、狭義においては、医師、歯科医師等が医療行為を行う施設である医院、病院、診療所をさす。広義においては、医院、病院、診療所に加え、助産師による助産所、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師による施術所や治療院、柔道整復師による整骨院や接骨院、薬剤師による調剤を実施する薬局、等の『広義としての医療行為』を行う施設の総称。(医療法上の位置づけについては医療提供施設を参照)日本の法律上は、次のような区分がされている。
- 名称の規制なし→医院、産院、診察所、療養所
- 病床が20床以上→病院、病院分院
- 病床が無い又は20床未満→診療所
- 妊婦、産婦、じよく婦が10人以上→助産所
- 鍼灸マッサージ師、柔道整復師→施術所、治療院、鍼灸院、鍼灸マッサージ院、整骨院、接骨院
- 薬剤師が処方箋に基づき医薬品を調剤→調剤を実施する薬局
[編集] 公的医療機関
医療法では、都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者(例としては日本赤十字社や済生会など)の開設する病院又は診療所を公的医療機関と定め、その開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができるとされている。