第二種運転免許
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第二種運転免許(だいにしゅうんてんめんきょ)とは、バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約を遂行する運転に必要な運転免許のことである。
バスやタクシーの車両を運転する場合でも、車両の回送、修理や整備・車両異動などのために整備工場や他の事業所に持って行く、新車の納車や廃車の解体のため納入先や解体置き場に持って行く、パレードなどの行列車両として運行する、テレビ番組・映画などの撮影、個人タクシーの私用での運転など、旅客運送を伴わない運転であれば、第一種運転免許で運転することができる。
道路交通法における区分の格としては第一種運転免許と並列であるが、運転可能範囲がより広汎で取得要件も厳しくなるため一般には格上の免許と認識される。同法第84条第2項では、まずこの「第二種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第二種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。
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[編集] 第二種運転免許の種類
道路交通法では、第84条第4項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。また、「第」を省いたり、「第二種」を倒置した簡略表記(「第二種大型免許」等)も一般に使用される。
- 大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
- 中型自動車第二種免許(中型第二種免許)
- 普通自動車第二種免許(普通第二種免許)
- 大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
- 牽(けん)引第二種免許(けん引第二種免許 ← 第84条第4項に基づく略称ではないが「牽」が常用漢字でないため広く用いられる)
[編集] 試験
いわゆる運転免許の最高峰に位置する区分であり、プロのドライバーとしての自覚が求められる為、また乗客の生命を預かるという観点から特に運転免許試験場においての技能試験(いわゆる一発試験)の合否採点基準は非常に厳しく、合格率はおおよそ10%程度である。さらに初受験で合格する確率は極めて低いとされる。受験資格対象者については運転免許の区分を参照。
[編集] 試験科目
- 適性検査
- 視力
- 色彩能力
- 深視力
- 聴力
- 運動能力
- 大型自動車または中型自動車およびけん引を除く第一種免許の適性検査に比べると、視力検査は片目それぞれ0.3以上かつ両目0.7以上から、片目それぞれ0.5以上かつ両目0.8以上へと基準がやや高くなる。さらに、深視力という立体視における遠近感、立体感を測る視力検査が行われ、3回の検査のうち平均誤差2cm以下でなければならない。(これらは全て第一種大型自動車免許または中型自動車免許およびけん引免許と合格基準は同じ)
学科試験
- マークシート95問(文章問題90問、イラスト問題5問)
- 合格は90点以上
- 一種に比べ応用問題が多く、難易度も高い。二種運転免許に関わる運転区分に関する問題も多く出題される。
- 基本的には自動車教習所で行う卒業検定と同じである。また、学科・技能ともに第一種免許に比べ、旅客の生命を預かり、公共の保安を担う意味において、特に技能試験における合格点(第一種免許は70点以上であるが、第二種免許は80点以上)をはじめ、採点内容の基準などが非常に厳しくなっている。技能試験の試験車に関しては、第二種大型車は新制度改正後は車長が11m、乗車定員30人以上のバス型の車両で行われる。大型特殊自動車第二種免許及びけん引第二種免許は、それぞれの第一種免許と同じ車両により同じコースで行なわれる。
[編集] 注意
大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許について、道路交通法施行規則には教習に関する規定が無く、指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。そのため必ず運転免許試験場においての技能試験(一発試験)を受け、合格しなければ取得することができない。