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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 - Wikipedia

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
通称・略称 プロバイダ責任制限法
法令番号 平成13年法律第137号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について
関連法令 電気通信事業法
条文リンク 総務省法令データ提供システム

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(とくていでんきつうしんえきむていきょうしゃのそんがいばいしょうせきにんのせいげんおよびはっしんしゃじょうほうのかいじにかんするほうりつ、平成13年11月30日法律第137号、施行2002年5月27日)は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利を定める日本法律である(同法第1条より)。 通称プロバイダ責任制限法(プロバイダせきにんせいげんほう)。

プロバイダ責任法と呼ばれることもあるが、法律の趣旨が損害賠償責任の「制限」であるため、電気通信事業者協会・テレコムサービス協会・日本インターネットプロバイダー協会は「制限」の字を入れて表記している。⇒#外部リンク

目次

[編集] 用語の定義

以下は第2条において定義されている用語である。本項目でもこれらの用語を使用している。

特定電気通信
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信)の送信。具体的にはウェブサイト電子掲示板(BBS)、ウィキ(Wiki)、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などが該当する。ただし、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信(いわゆる放送)は、放送法有線テレビジョン放送法などで規制されることから対象外とされる。電子メール等の1対1の通信は「不特定の者によって受信」にあたらず、その集合体に過ぎないメールマガジンもあたらない。
特定電気通信設備
特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号)。具体的にはWebサーバなど。
特定電気通信役務提供者
特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者。具体的にはインターネットサービスプロバイダ(ISP)の管理者や電子掲示板(BBS)の管理人など。
発信者
特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(記録された情報が不特定の者に送信されるもの)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(同じく入力された情報が不特定の者に送信されるもの)に情報を入力した者。具体的にはWebサイトで情報を発信した人や、掲示板に情報を投稿した人など。

以上より、個人でウェブサイトを作成している者は、「発信者」であり「特定電気通信役務提供者」ではないので、同法の責任の対象者ではない。しかし、電子掲示板も設置した場合には、第三者による書き込みの管理を行うことから、その限りにおいて掲示板を設置した個人(管理人)もプロバイダとともに「特定電気通信役務提供者」として、同法の責任の対象者となる(この場合、書き込みをした第三者が「発信者」にあたる)。

[編集] 責任の制限される条件

特定電気通信役務提供者(以下プロバイダ等)は、次の各項目をいずれか満たした場合は賠償の責任を負う必要がない。

[編集] 権利を侵害された者に発生した損害

  1. プロバイダ等自身が情報の発信者でない
  2. 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能である
  3. 権利を侵害する情報が流通していたと知らなかったか、もしくは情報の流通を知っていたが、他人の権利が侵害されたと認めるに足りる相当の理由がなかった

[編集] 情報の送信を停止したことにより発信者に発生した損害

  1. 情報の送信を停止する措置が必要限度内であった
  2. その情報が他人の権利が侵害されたと認めるに足りる相当の理由があった
  3. 権利を侵害されたとする者からその理由を示して送信を停止するよう要求があり、情報発信者に送信停止の同意を求めた場合において7日以内に返答がなかった

[編集] 発信者情報を公開しなかったことにより開示請求者に発生した損害

  1. プロバイダ等自身が情報の発信者でない
  2. 故意または重大な過失がなかった

[編集] 発信者情報の開示

権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれも該当する場合、プロバイダ等に対して保有する発信者情報の開示を請求することができる。

  1. 侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかである
  2. 発信者情報が開示請求者の損害賠償請求権の行使のために必要であるか、その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある

開示請求を受けたプロバイダ等は発信者に連絡することができないなどの事情がある場合を除き、発信者に開示するかどうかについて意見を聴かなければならない。

発信者情報は省令で以下のように定められる。省令本文はウィキソースの項目を参照のこと。

  1. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
  2. 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
  3. 発信者の電子メールアドレス
  4. 侵害情報に係るIPアドレス
  5. 前号のIPアドレスから侵害情報が送信された年月日及び時刻

また、発信者情報の開示を受けた請求者は、発信者情報を用いて発信者の名誉や生活の平穏を不当に害してはならないと定められている。これについての罰則は定められていないが、刑法名誉毀損罪などを適用できる。

[編集] 具体的な手続き例

[編集] 電子掲示板とプロバイダ責任制限法

この法律の指す「権利の侵害」は大きく分けて著作権の侵害と、名誉プライバシーの侵害に分けることができる。このうち電子掲示板などで問題になるのは後者の場合が多く、2ちゃんねるなど大規模な掲示板では権利侵害に対する削除要請を処理するプロセスが作られているが、増大する権利侵害に対して十分に機能しているとは言いがたい状況がある。

特に実名報道が禁止されている少年犯罪において、加害者の氏名や住所などの個人情報と思われるものが掲載されるなどの問題では、所轄官庁である法務省の地方法務局などがそれらの情報の削除を2ちゃんねるに要請したことがある。これに対して2ちゃんねるは匿名による言論の自由を重く見る立場から、削除に関する要請を基本的に全面公開する方式をとっており、掲載情報の削除を法務局が要請することで、いくつかの問題が発生した。すなわち、

  • 削除が実際に行われるまでの間、掲載の情報が事実であるとの印象を与え、逆効果となってしまうこと
  • 一切の窓口は特設の掲示板上にあり、法務局からの要請であることが技術的に証明できなかったこと

などである。

プロバイダ責任制限法の施行に対応して、2002年2月に設置されたプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会は同法の運用指針が定めたが、原則として権利を侵害された本人からの申し出を念頭に置いたもので、上に述べたようなケースでは、運用に限界があった。そこで同協議会はガイドラインの改訂作業を進め、法務省やその関連人権機関からの削除要請を直接プロバイダ等に対して行う際の手順を策定し、削除に応じない場合はその理由を法務省に通知するよう求めることにしている[1]。ただし、削除に法務省がより積極的に関与することで表現の自由を侵すことがないよう、ガイドラインには注意が払われており、また2ちゃんねるを始めとして、多くの重要なプロバイダ等が協議会に加盟していないことから、運用の実効性には疑問が残されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

ウィキソース
ウィキソース条文と関係政省令の原文があります。


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