情報処理の促進に関する法律
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通称・略称 | 情報処理促進法 |
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法令番号 | 昭和45年法律第90号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 情報処理技術の促進について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
情報処理の促進に関する法律(じょうほうしょりのそくしんにかんするほうりつ、昭和45年法律第90号)は、情報化社会の進展を踏まえて、情報処理の促進について定めている日本の法律である。
情報処理の促進に関する法律の目的は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することである。(同法第1条)
目次 |
[編集] 構成
- 第1章 - 総則(第1条~第2条)
- 第2章 - 電子計算機の高度利用等(第3条~第7条)
- 第3章 - 独立行政法人情報処理推進機構
- 第1節 - 総則(第8条~第14条)
- 第2節 - 役員及び職員(第15条~第19条)
- 第3節 - 業務等(第20条~第23条)
- 第4節 - 雑則(第24条~第28条)
- 第4章 - 罰則(第29条~第30条)
- 附則
[編集] 用語
「情報処理の促進に関する法律」における用語には、次のものがある。
- 情報処理
- 電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうこと
- プログラム
- 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
- 情報処理サービス業
- 他人の需要に応じてする情報処理の事業
- ソフトウェア業
- 他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業
[編集] 試験
- 情報処理技術者試験