小型自動車
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小型自動車(こがたじどうしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつ。
道路運送車両法における区分であり、その定義は以下の通り。
- 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下であるもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2000cc以下のものに限る。)、および二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの。
なお、ナンバープレートで地名の横に書かれている2桁もしくは3桁の分類番号の上1ケタ目が、5もしくは7である小型乗用自動車のことを「5ナンバー」、4もしくは6である小型貨物自動車のことを「4ナンバー」と呼ぶことが多い。また、貨客兼用車で貨物重視の4ナンバー車をライトバンやミニバン、乗用重視の5ナンバー車をステーションワゴン、または、単にワゴンと呼ぶことが多い。
四輪車と三輪自動車は普通免許、中型免許、および大型免許でのみ走行でき、オートバイは大型自動二輪免許および普通自動二輪免許(自動二輪小型限定を含む)でのみ運転できる。
[編集] 自動車重量税を基準とした小型自動車
自動車重量税は、一般的に、自動車購入時や車検の時に同時に納付する。また、自動車重量税は、同じ乗用車(ナンバープレートの分類番号の上1ケタ目が3、5、または、7)でも、500kg毎に納付額が異なるため、車検の料金表などでは、車両重量が1000kg以下の乗用車のことを、小型自動車、小型乗用車、または、コンパクトカーなどと表記されていることが多い。なお、車検の料金表などで小型貨物車と表記されている場合は4ナンバー車(分類番号の上1ケタ目が4、または、6)のことをさし、さらに重量で細分化されている。