学校法人
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学校法人(がっこうほうじん)は、私立学校の設置を目的として、私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人である(同法第3条)。
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[編集] 概要
学校法人は、設立母体としては殆どが民間によるものであるが、放送大学学園法(平成14年法律第156号)に基づいて設立された学校法人である放送大学学園や47都道府県により設立された学校法人自治医科大学のような、公的な性格を有するものも存在する。
尚、一つの学校法人が複数の私立学校を設置する場合もある。
[編集] 準学校法人
準学校法人は、私立学校法第64条第4項に基づく「専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人」である。尚、準学校法人は、同条第6項の規定により、認可を受けた場合には、学校法人となることができる。
[編集] 私立学校
詳細は私立学校を参照
私立学校は、学校法人の設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)である(私立学校法第2条第3項・学校教育法第2条第2項)。これ以外に、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)の規定による学校教育法の特例により学校を設置することができる株式会社(学校設置会社)及び特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)が構造改革特別区域に設置する学校も私立学校である。
尚、学校教育法では、同法附則第6項に於いて「私立の幼稚園は(中略)学校法人によつて設置されることを要しない」と規定し、学校法人以外の法人乃至は個人による幼稚園の設置を認めている。
[編集] 位置付け
一般の事業法人(会社)と異なる点は
- 本質は財団法人である。よって設立には一定額以上の基本財産の寄付が必要で、法人の基本規則は定款ではなく寄附行為となる。(民法の財団法人に関する規定が準用される)
- 理事長及び設置する学校の長も含め5人以上の理事や2人以上の監事を置くこと(私立学校法第35条)
- 法人運営に広く学校法人の教職員や卒業生等の意見をとり入れるため理事の2倍を超える数の評議員で組織する評議員会が必置機関であること(私立学校法第41条)
- 解散する場合には残余財産を他の学校法人等に帰属すること(第51条-3)
- 解散命令など所轄庁の監督権限についても法律上規定したこと、
など、公教育を行う主体にふさわしい公共的な性格を高めるための様々な制度的仕組みが設けられている。
[編集] 備考
理事長は、学校法人の役員であり、学校の長である校長と兼務することもあるが、本来は別個の職掌である。