団体交渉
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団体交渉(だんたいこうしょう、団交とも)とは、労働組合法に基づいて設立された労働組合が、使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉すること。
使用者は、誠実交渉義務により、労働組合より申し入れられた団体交渉を正当な理由なくして拒否する事はできず、また、第三者へ委任する事もできない。
労働組合は労働組合法第6条に基づき団体交渉を第三者へ委任する事が可能で、これをもって、上部や外部の労働組合が交渉に参加する権限を持つ。
[編集] 子会社と団体交渉
2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた[1]。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任を認めた。団体交渉とは、雇用関係がある使用者と労働組合との間で行われるものであり、直接の雇用関係のない親会社にその義務があるかが争われた。
[編集] 脚注
- ^ 住友電装・協立ハイパーツ事件(宮城県労委 平19.6.12命令)— 労働判例・通巻 940・発行年月日2007年10月1日