優越的地位の濫用
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優越的地位の濫用(ゆうえつてきちいのらんよう)は、取引上、優越的地位にある業者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。刑事罰・課徴金の対象とはなっていない。下請取引で問題が発生することが多く、独占禁止法の補完法である下請代金支払遅延等防止法(下請法)で詳細が規定されている。
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[編集] 具体例
[編集] 金融機関
金融機関と顧客とでは情報の非対称性や、当事者間に対する影響力に格差があり、一般的には、金融機関は顧客より優越的地位にあるといえる。この為、銀行法、金融商品販売法等の各種法令において、「説明責任」「適合性の原則」等が定められ、優越的地位の濫用を禁止している。しかし、公正取引委員会が、2001年7月発表した「金融機関と企業の取引慣行に関する調査報告書」によると、金融機関における独占禁止法違反例は、融資に関する不利益な取引条件の設定・変更、自己の提供する金融商品・サービスの購入要請、関連会社などの取引の強要、競争者との取引の制限、融資先企業の事業活動への関与等の、行為類型があげられている。
[編集] 小売業
小売業者による優越的地位の濫用行為として、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針は、押し付け販売、返品、従業員等の派遣の要請、協賛金等の負担の要請、および多頻度小口配送等の要請について、それぞれに具体例を挙げて、適法性判断の指針を示している。