下請代金支払遅延等防止法
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通称・略称 | 下請法 |
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法令番号 | 昭和31年6月1日法律第120号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 産業法 |
主な内容 | 下請代金の支払い遅延の防止 |
関連法令 | 建設業法 政府契約の支払遅延等に関する法律 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)は、下請け代金の支払いを適切に確保することにより、下請け業者の利益を保護することで、公正な取引を確保するための日本の法律をいう。独占禁止法の1つを構成する。
下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的としている。
[編集] 構成
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第2条の2(下請代金の支払期日)
- 第3条(書面の交付等)
- 第4条(親事業者の遵守事項)
- 第4条の2(遅延利息)
- 第5条(書類等の作成及び保存)
- 第6条(中小企業庁長官の請求)
- 第7条(勧告)
- 第8条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
- 第9条(報告及び検査)
- 第10条~第12条(罰則)
- 附則