プール
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プール (Pool) とは、レクリエーションあるいは水泳競技(競泳、水球、シンクロナイズドスイミング、飛び込みなど)のために、人為的に水を溜め込んである空間または施設。英語では、poolは単に「水溜り」を指し、水泳用のプールのことはswimming poolと呼ぶ。
プールは、主に学校、公営の体育施設・保養施設、民間のスイミングクラブ・フィットネスクラブ、レジャー施設、ホテルなどで見られる。屋外に設置される夏だけ使用されるものと、屋内に設置され、室温や水温が管理された通年使用可能なもの、またそのうち通常より水温が高い温水プールと呼ばれるものもある。防火用水や非常用水の水源として利用されるものもあり、使用時期以外にも貯水・管理されている。
日本では、水練場あるいは水練水馬池として、会津藩校の日新館が最古のプールとされている。 当時の藩校の中では、日新館と長州藩校の明倫館の2校を除いて施設が設けられていなかったとも言われている。
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[編集] 規格
一般向けのプールは様々なものがあり、レジャー施設用のプールの中には、流水プール、子供用の水深の浅いプール等があり、附帯設備として滑り台などが併設されるものもある。
競技用のものは国際水泳連盟によって種目別に細かく規格が定められており、オリンピックなどの国際大会で使用するプールはこの規格を達成していなければならない[1][2]。
[編集] 競泳
競泳用のプールでは、短水路と呼ばれる長さ25メートルのものと、長水路と呼ばれる長さ50メートルのものが定められており、競泳のタイムは水路によって別々に扱われる。これは、短水路の場合ターンの回数が多くなるために、特に長距離の種目では長水路にくらべタイムが短くなる傾向があるためである[3][4]。長水路のプールは幅25メートル、水深2メートル以上のものも多く、長水路のプールを横方向に使って短水路の競技を行うこともある。
正確な長さについては、東京辰巳国際水泳場などの主要な国際水泳大会などが行われるプールは、長さが50m2cmに設計されている。これは両端1cmに入れるタッチ板2枚(1枚:1cm)のための物である。またスタート台には台への圧力を測る装置があり、これによってリアクションタイム(=号砲が鳴ってから足が離れるまでの時間)が表示されるほか、リレーのフォルススタート(フライング)判定にも使用される。なお、スタートの場合は号砲が鳴る前にスタート動作に入ったらフライングと判定される((財)日本水泳連盟競泳競技規則第4条2項)ため、リアクションタイムはスタートの反応を知るための参考にしかならない。
[編集] シンクロナイズドスイミング
シンクロナイズドスイミング用のプールでは、定められた面積について3メートル以上の水深を持つことが必要となる。フィギュアとルーティンによって要求される面積は異なる。競泳用プールと共用するために、東京辰巳国際水泳場などではプールの底が可動式になっており、水深を競技によって変えることができる。
[編集] 飛び込み
飛込競技用のプールは、水深は5メートル以上が必要であり、高飛び込み用の 10m、7.5m、5mの高さの台と、板飛び込み用の 3m と 1m の高さの台が設置される。各飛び込み台の端はプールの上空に張り出した形状になっている。
[編集] 水球
水球用のプールは性別によって規格が異なり、男子では縦30m×横20m以内、女子では縦25m×17m以内のプールで行われる。常に立ち泳ぎをしながら競技を行うため、水深は全体にわたって2m以上が必要とされる。ゴールは幅3m×高さ90cmのものが両側プールサイドの中央に2つ設置される。
[編集] 水質
通常のプールは不特定多数の人間が利用するため、衛生上、水質管理が必要となる。一般的には殺菌のために塩素剤(次亜塩素酸塩類など)が加えられている。
日本においては、いわゆる1条学校のプールにあっては文部科学省[5]が、その他のプールにあっては厚生労働省がそれぞれ衛生基準を示している。このうち厚生労働省の基準では、水素イオン濃度・濁度・過マンガン酸カリウム消費量・残留塩素濃度・大腸菌群の数、の5項目について衛生基準が示されており、また循環ろ過方式等の浄化設備を備えることも必要とされる[6]。ただし、衛生基準を満たしている場合でもプール熱などの伝染病の媒介となりやすいため、病気に罹患している場合や回復した直後などはプールへの入場が禁止されている。
[編集] 参考文献
- ^ 国際水泳連盟 (FINA) による規格 [1]
- ^ ベースボール・マガジン社による解説 [2]
- ^ 短水路世界記録 (FINA) [3]
- ^ 長水路世界記録 (FINA) [4]
- ^ 文部省体育局長(現・文部科学省スポーツ・青少年局)「学校環境衛生の基準」平成4年6月23日 [5]
- ^ 厚生労働省健康局長「遊泳用プールの衛生基準について」健発第774号 平成13年7月24日 [6]