ストックオプション
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本来は新株予約権と同義であるが、カタカナでストックオプションと書く場合には、Employee Stock Optionsをさすものとして、以下の意味で用いられることが多い。
ストックオプションとは、会社(企業)の役員や従業員が、一定期間内に、あらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株式を購入できる権利をいう。
株価が上がれば上がるほど、社員や役員が得られる利益も大きくなるため、業績に貢献した役員らのボーナス(賞与)として利用する企業が多い。
1997年、商法改正により日本企業への導入が全面解禁され、外資系企業の子会社日本法人等を中心に、親会社の株式を対象としての導入が相次いだ。
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[編集] 導入のメリット
ストックオプション制度には、賞与を現金で支払う場合に比べて、以下のようなメリットがある。
- 手元に現金がある必要がない。このため、財務の余裕がなくても人材を集められる。
- 株価に基づく報酬体系である。このため、指標が明確であり、また会社(株主)の目標と従業員の目標の間にズレが生じない。
- 株価が上昇基調にある限り、従業員の忠誠心やモラルの向上が期待できる。
- 税務上のメリット
[編集] 企業の会計処理
昨今、話題となっているのがストックオプションの費用化、という会計処理である。これは従来、取締役、従業員にストックオプションを無償給付した際にオフバランスされていたものを、オンバランスしようという変更である。この会計処理の変更には、原価即事実説、原価即価値説という二つの相対する考え方が根底にある。
[編集] 税務上の取り扱い
国内企業が国内の従業員などに与えているストックオプションは、原則として「給与所得とする」と税法上定められている。
これに対し、外資系企業の日本法人の従業員などに与えたストックオプションの行使で得られた利益にかかる税金については、対象となる外資系企業(親会社)と直接の雇用関係がないことから、1998年分までは、税額の低い「一時所得」として処理されていたが、その後、国税当局が給与所得として申告するよう統一指導を始めたため、課税区分をめぐり約100件の訴訟が係争中であるが、2005年1月25日、最高裁は「給与所得に該当する」との初めての判断を下した。
[編集] 公正価値測定
ストック・オプション会計の難点は、公正価値の測定にある。ストック・オプションはコール・オプションであるため、ブラックショールズ理論の応用がよく知られている。しかし、この理論は権利行使が満期時のみにできる形式のオプションを評価するために開発された。ストック・オプションの権利は、いつでも行使できるアメリカン形式である。このため、金融工学では格子モデルを使うのが一般的である。ウエイリー・モデルは格子モデルを正確かつ効率よく近似計算するものである。これには専門のソフトがあり、例えば、村中健一郎著「ストック・オプション公正価値測定の実務~現場ですぐに使えるストック・オプション計算ソフト付き」(ダイヤモンド社・2007年)にはエクセル(Windows)で公正価値測定ができる計算ソフトが付いている。入力する基礎数値は、1.株価、2.権利行使価格、3.ボラティリティ、4.利子率、5.配当率、6.残存期間となっている。
[編集] ストックオプションのカスタマイズ
中嶋克久・野口真人共著「ストック・オプション会計と評価の実務」(税務研究会出版局)によると、通常のストックオプションの発行条件に加え、「ある一定の株価を達成しなければ、権利行使ができないという条件」や、「株価が発行日の株価の3倍になったら、行使価格が大幅に下方修正されるなどの条件」(著書の中ではストックオプションのカスタマイズ)を加えることにより、ストックオプションの費用を削減できたり、ストックオプションのインセンティブ効果を増大させると書かれている。
[編集] ストックオプションを評価している主な企業
- プルータス・コンサルティング
- 大和総研
- 新光総合研究所
- 日興フィナンシャル・インテリジェンス
- 大和証券
- タワーズ・ペリン
- イオン