ながら条例
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ながら条例(ながらじょうれい)とは職員団体の役員が、給与を受けながら、職員団体のために活動を行うことができる範囲を定める条例の通称。正式には、「職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例」と呼ぶ。
地方公務員の勤務時間内の職員団体の活動は、職員の職務専念義務が課せられている地方公務員法第35条に違反するとされる。ただし、同法第55条第8項の規定では、「適法な交渉」については勤務時間内に行うことができると定めている。
自治省は1966年に、条例準則を定め、地方公務員が給与を受けながら、職員団体のために活動を行うことができる範囲を地方公共団体に通知した。それによると
- 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
- 休日及び休日の代休日(特に勤務を命じられた場合を除く)
- 年次有給休暇ならびに休職の期間
の3つについては、職務専念義務を免除することができるとした。この準則どおりの条例を定めた地方公共団体が多かったが、一部の地方公共団体では「適法な交渉を行う場合」のほかに「準備行為」を認めることを定めていたところがあった。しかし、この「準備行為」が交渉に直結しない職員団体の大会や執行委員会などにも適用されていたことや、職務専念義務免除の申請や管理が徹底されていなかったことなどから、不公正な「ヤミ専従」の温床となっていた。しかし、総務省がこの問題を調査し、地方公共団体への指導を強めており、準則どおりの内容とする改正が進んでいる。