随伴性
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随伴性(ずいはんせい)とは債権が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、債権と共に移転する担保権(担保物権・保証債権の双方を含む)の性質のことである。明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。
この随伴性のゆえに、AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、右債権を担保するDに対する保証債権や、B所有の甲不動産上の抵当権も共に、Cに移転することになる。
なお根抵当権は元本の確定前においては随伴性を有しない。(民法398条の7)
なお随伴性は、担保権の帰属において被担保債権に従属するという性質のことであるから、随伴性と呼称するよりも、帰属における付従性(附従性)と称すべしとする見解もある。呼称の問題はともかく、担保の被担保債権への従属性のうち主観的側面ないし人的側面が随伴性であり、客観的側面ないし物的側面が付従性である。