陳述書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
陳述書(ちんじゅつしょ)とは、日本の裁判において当事者から提出される書証の一種であり、訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめたものに、本人が署名押印をした書面をいう。
訴訟代理人をつけて争う訴訟においては、通常、訴訟代理人である弁護士が関係者から聞き取りを行い、ワープロ等にてまとめた書面に本人が署名押印をするだけの場合が多いが、訴訟当事者や関係者自らが書面を作成する場合や、手書きの陳述書の場合もある。
[編集] 陳述書の証拠能力
法廷証言(人証)とは異なり、陳述書の虚偽記載(偽証)については法律上の罰則規定が一切ない。 陳述書は事後的に作成される書面でもあり、一般的には陳述書の証拠能力は低いものとされるが、民事訴訟においては裁判官の自由心証主義により、陳述書であっても証拠として提出されたものである限り、裁判官の自由な心証により証拠として採用し、判決の基礎とすることを妨げない。