義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
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通称・略称 | 教育の政治的中立確保法 |
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法令番号 | 昭和29年6月3日法律第157号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保について |
関連法令 | 教育基本法、学校教育法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(ぎむきょういくしょがっこうにおけるきゅいくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう)は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
- 第4条(罰則)
- 第5条(処罰の請求)
- 附則