皇室裁判所
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皇室裁判所(こうしつさいばんしょ)は、皇室令である「皇室裁判令」に基づき、皇族の民事訴訟を所管した特別裁判所。弁論や裁判は非公開とされた。
皇室裁判所は、皇室裁判員7人で組織し、枢密院の議長、副議長及び枢密顧問官、大審院の院長及び勅任官である判事の中から宮内大臣の奏請により、天皇が勅命し、皇室裁判所の裁判長は宮内大臣の奏請により、天皇が勅命することになっていた。書記官や書記は宮内省の職員の中から宮内大臣が命じることとされた。
民間人と皇族と間の裁判は、東京控訴院の管轄で、皇族の刑事裁判は、軍法会議で裁判する以外は、大審院が管轄していた。
一度も皇室裁判所は開かれたことはなかった。