犯罪経歴証明書
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犯罪経歴証明書(はんざいけいれきしょうめいしょ)とはその人物に有罪が確定した経歴が無いことを証明する公文書である。
[編集] 概要
一般的には、無犯罪証明または警察証明と呼ばれ、各都道府県警察本部の鑑識課で交付手続きをする。
国際結婚をする時は、犯罪経歴証明書を要求される場合があり、日本もそれに応じている。ただし、留学にも犯罪経歴証明書を要求されるような場合には、日本はそれに応じていない。米国を始め、ビザ免除協定の締結国でも、免除の条件期間を超えて長期間滞在する場合はもとより、短期間であっても渡航目的によりビザを要する場合は、犯罪経歴証明書を求められるケースがある。
日本では、海外渡航しようとする日本人について、相手国から犯罪経歴証明書を要求された場合、次のような手続きを踏む。
- 犯罪経歴証明書を求める根拠法を日本語訳して提示するよう、相手国外務省に求める。
- 相手国外務省が、日本外務省に対し、犯罪経歴証明書の発行を求める(個人の行為とならないことに注意)。
- 外務省→最高検察庁→警察庁→対象者在住都道府県警察本部と書類が回る。
- 都道府県警察本部鑑識課が、ライブスキャナで申請者の指掌紋をスキャンし、警察庁鑑識課への伝送照会により、犯罪経歴の有無を確認する[1]。
[編集] 脚注
- ^ ただし当然のことながら、指紋カードが作成されている前科者であっても、その後に改名の上、両手に重度の火傷などの傷害を負っていたり、全く新しい指掌紋を造った真皮で皮膚移植を受けている場合は「前歴なし」と誤判定される可能性が高い。
[編集] 関連項目
- 自動指紋識別装置(AFIS)