特定医療法人
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特定医療法人(とくていいりょうほうじん)とは、医療法人内の区分の一つ。
租税特別措置法第67条に基づき厚生労働省が告示した。 財団ないし持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及と向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に次のとおり運営されていることで国税庁長官の承認を受けた医療法人。
- 40床以上の病院または15床以上の救急告示診療所であること等
- 社会保険診療に関わる収入金額が全収入の80%超であること
- 自費患者は社会保険診療と同一の基準により計算すること
- 医療収入の金額は直接経費の1.5倍の範囲であること
- 差額ベッド比率30%以下
- 役員の同族割合が3分の1以下
- 給与支給額は年間3600万円以下であること
- 残余財産の帰属は国等に帰属
特定医療法人となった場合には、法人税において22%の軽減税率(通常は30%)が適用される。ただし、業務範囲は医療及び附帯業務、付随業務のみとなる(通常の医療法人と同一)。