深夜業
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深夜業(しんやぎょう)とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働のことをいう(労働基準法(昭和22年法律第49号)37条3項)。深夜勤務、深夜労働ということもある。
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[編集] 割増賃金
労働基準法37条3項では使用者は深夜業を行わせた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと規定している。この場合の賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は含まれない。なお、時間外労働が深夜に及んだ場合は5割以上、休日労働が深夜に及んだ場合は6割以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法施行規則20条)。
[編集] 深夜業の制限
次の者は深夜業が禁止されている。
- 満18歳未満の年少者(労働基準法61条1項)
- 交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない(同項但書)。
- 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、労働基準法第61条第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させることができる(労働基準法61条3項)。
- 妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性。労働基準法64条の3第1項)
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法66条3項)。