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消費生活用製品安全法 - Wikipedia

消費生活用製品安全法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

消費生活用製品安全法
通称・略称 消安法
法令番号 昭和48年6月6日法律第31号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 消費生活用製品の安全性の確保について
関連法令
条文リンク 総務省法令データ提供システム

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律である。経済産業省の所管。

目次

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 特定製品
    • 第一節 基準並びに販売及び表示の制限(第三条―第五条)
    • 第二節 事業の届出等(第六条―第十五条)
    • 第三節 検査機関の登録(第十六条―第十九条)
    • 第四節 国内登録検査機関(第二十条―第二十九条)
    • 第五節 外国登録検査機関(第三十条・第三十一条)
    • 第六節 危害防止命令(第三十二条)
  • 第三章 製品事故等に関する措置
    • 第一節 情報の収集及び提供(第三十三条―第三十七条)
    • 第二節 危害の発生及び拡大を防止するための措置(第三十八条・第三十九条)
  • 第四章 雑則(第四十条―第五十七条)
  • 第五章 罰則(第五十八条―第六十二条)
  • 附則

[編集] PSCマーク

PSCマークは、消費生活用製品安全法によって、消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に付けられるマークである。一般消費者が購入する際に安全性を確認できるよう、メーカーや輸入業者ら、事業者に対して、表示して販売することを義務付けたものであり、所定の安全基準に適合したものについて表示し、表示がない商品は、販売ないし販売の目的での陳列も禁止される。PSCのPはProduct(製品)、SはSafety(安全)、CはConsumer(消費者)を表す。

これら製品は特定製品と言い、家庭用の圧力なべ・圧力がま乗車用ヘルメット登山用ロープ乳児用ベッド、携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)、浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス等)の6品目である。

内、家庭用の圧力なべ・圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープは、自己確認品目といわれるもので、メーカーや輸入業者などの事業者が、国に一定の事項を届け出れば、事業者自らによる検査・確認によりPSCマーク(特定製品マーク)を表示ができる品目であり、円形のPSCマーク(円に、P、S、Cの文字をあしらったもの)が表示される。

また、乳児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器は、特別特定製品といわれるもので、事業者の内に、一般消費者の生命または身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる製品となっている。これらは、事業者自身の検査による安全確保に加え、国が認定する第三者検査機関による適合性検査を義務付けており、菱形のPSCマーク(菱形に、P、S、Cの文字をあしらったもの)が表示される。

尚、PSCマークは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の第1号に該当し、著作権法第3章に規定された権利の対象とはならない。また、似た図案にPSEマークもあるが、こちらは電気用品安全法によるものである。

特定製品は長く4品目であったが、最近になって、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器と追加された。また、旧来はSマーク(Sを円形に模式したものに、安、全の文字が配置されている)であったが、平成12年10月以降、順次PSCマークへ移行することとなった。

[編集] 2006年改正

ガス瞬間湯沸かし器および家庭用シュレッダーによる重大事故の発生を受けて経産省は本法律の改正に取り組み、重大事故についての報告義務、主務大臣による公表等の規定を盛り込む改正法案を作成した[1]。成立した改正法は2006年12月に公布され、2007年5月14日に施行された。

改正消安法および同法施行規則に従い、重大製品事故が発生したことを知った製造者または輸入者は、そのことを知った日から10日以内に製品の名称、事故の内容等を主務大臣に報告しなければならない(消安法第35条第1項)。

[編集] 2007年改正

前年の改正に続いて経産省は長期使用製品安全点検制度を創設する改正法案を作成した。この制度は、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品について、消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の通知や応諾を製造・輸入事業者に求めることを内容とする[2]。成立した改正法は2007年11月に公布され、2009年4月1日に施行される。

[編集] 脚注

  1. ^ 経産省報道発表「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案について」、2006年10月13日付、2008年5月21日閲覧。
  2. ^ 経産省報道発表「「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案」及び「電気用品安全法の一部を改正する法律案」について」、2007年10月12日付、2008年5月21日閲覧。


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