残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
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残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ざんりゅうせいゆうきおせんぶっしつにかんするストックホルムじょうやく、英語:Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)とは、早急な対応が必要と思われる残留性有機汚染物質(POPs)の減少を目的として、それらの指定物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限をする条約。残留性有機汚染物質条約、ストックホルム条約、POPs条約とも呼ばれる。
2001年5月に採択、2004年5月17日に発効、日本は2002年に受諾している。
[編集] 条約の骨子
- アルドリン、ディルドリン、エンドリン、クロルデン、ヘプタクロル、トキサフェン、マイレックス、ヘキサクロロベンゼン、ポリ塩化ビフェニル(PCB)の製造と使用の禁止
- DDTの製造と使用の制限(マラリア対策による使用のみを認めている)
- ダイオキシン類、フラン類の排出の削減
- ポリ塩化ビフェニルの使用を2025年までに停止し、処理を2028年までに完了することが目標
- 開発途上国への代替品開発や物質処理に関する支援