欠席裁判
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欠席裁判(けっせきさいばん)とは当事者や代理人が出席しないまま又は意見を述べられないままで行われる裁判。
[編集] 概要
裁判を受けられる権利の観点からは、公権力によって強制的に欠席させたりや意見を述べさせない裁判は無効と考えられている。
日本では憲法第32条で裁判を受けられる権利が明記されている。
刑事訴訟では被告人が意見を陳述する機会を設けることが原則とされており、特定の場合に例外として行われる。
民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合はほぼ出席した側の言い分が全面的に通る判決や決定になる。
政治的裁判においては当事者を発見できないために出席させることができなくても、当事者が悪行を犯したことを印象づけるために、欠席裁判で有罪判決を下す例がある。
また比喩表現で当事者に意見陳述の機会を与えないまま当事者の不利になる決定を行うことを欠席裁判を表現することがある。