新聞公正競争規約
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新聞公正競争規約(しんぶんこうせいきょうそうきやく)は、日本の景品表示法第10条の規定に基づき日本の多くの新聞事業者(新聞社及び新聞販売業者)が共同して定め、公正取引委員会の認定を受けた新聞業における景品提供の自主規制ルールである。
正式名称は「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」という。
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[編集] 制定経過
- 昭和39年 「新聞業における景品類の提供の禁止に関する公正競争規約」(昭和39年公正取引委員会告示第16号)制定。
- 平成10年 上記規約を全面改正するため、新たに「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(平成10年公正取引委員会告示第17号)制定。
- 平成12年 平成12年公正取引委員会告示第30号により一部改正。
[編集] 参加事業者
111新聞社(発行本社)と150系統会(新聞社別・地域別の新聞販売業者団体)。 個々の参加事業者は、この規約を実施するため「新聞公正取引協議会」を組織し、その会員となる。
[編集] 制定趣旨及び内容
- この規約は、新聞業における景品類の提供について以下のとおり制限を設け、会員がその制限に違反した場合の新聞公正取引協議会による措置を定めるものである。
- 懸賞により提供する景品類について、懸賞景品制限告示(一般ルール)よりも厳しい制限を設ける。
- 懸賞によらないで提供する景品類は、「取引価額の8%または6か月分の購読料金の8%」に制限する。ただし、「新聞類似の付録等」「公開招待」「予約紙等」は、制限しない。
[編集] 備考
新聞業の景品類提供については景品表示法第3条の規定に基づき、業種別景品制限告示の一つとして「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」(平成12年公正取引委員会告示第29号)が定められており、違反した場合は公正取引委員会による排除命令の対象となる。制限の内容は新聞公正競争規約と同趣旨であるが、新聞公正取引協議会会員の違反行為はまず規約による措置が優先する。