情報公開
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情報公開(じょうほうこうかい)とは、誰でも国民は国の行政機関や独立行政法人の保持する公文書について、行政や施策に疑義のあるときは、その件に関する文書の公開を請求することが出来ること、及びそれに関する法律のこと。
近年まで情報公開の観念がなかったため、日本政府の各官庁で作成された公式文書を保する国立公文書館ができたのは1971年である。日本初の公文書館は1959年の山口県文書館であるが、情報公開のためではなく歴史資料の保存目的で設立されている。一般的に、公文書館は古文書など純粋に歴史的価値の高い資料を保存する「書類の博物館」的な役目と、県政などの重要な公文書を保管する「書類の金庫」的な役目を持つ。
1988年に公文書館法が施行され、国や地方自治体に公文書の保存と一般公開の義務があることが明文化された。20年近く経った現在も、まだ都道府県の半分程度しか公文書館が設立されていない。市町村レベルになると公文書室などの存在があるかどうかもわからない所が多いが、ウェブサイトを検索したり市役所に問い合わせれば、公文書公開条例や公文書開示請求について必ず返答がある。
近年は頻繁に市町村合併が行われていることから、公文書の移管や管理予算について意見の一致を得ず、合併前にあった公文書室が存続の危機に合うこともある。
国民の知る権利が存在する一方、文書を公開したことによって個人情報保護法に触れる問題が出てくる可能性がある。いわゆる「プライバシーの侵害」である。公文書を扱うアーキビストは情報公開する前に、情報の内容と閲覧請求者の利用目的を審査する義務がある。とくに文書の内容が国家機密や国家安全に関わるものについては慎重にならざるを得ない。
また近年は、年毎に増えていく膨大な電子媒体による文書(電子メールや添付ファイル)を残らず収集し、保存していくことが大きな課題となっている。