建築設計事務所
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建築設計事務所(けんちくせっけいじむしょ)とは、建築物の計画立案、設計、設計監理、工事監理等を業務とする事務所である。
建築設計には意匠設計、構造設計、設備設計の分野があり、各々を専門とする建築設計事務所もある。元来、設計の統括者はアーキテクトであり、構造・設備分野の者はエンジニアである。建築設計は、それら事務所あるいは個人がパートナーシップを組んで行なわれている。
- 総合的な事務所である場合を除き、日本においては通常、設計業務の受託の関係から意匠設計の事務所がそれらを統括することが多い。しかし、アーキテクトであるべき統括の事務所が、単なる意匠設計専門の事務所に過ぎない場合は問題があると言える。
- 本来、設計事務所は施工会社とは独立の関係を持ち、建築主に対するサービス業としての位置付けをとるべきものである。が、日本独特のものである「設計施工」においては施工会社のパートナーとして、あるいはその一部門である社内事務所としての形態をとる事務所もある。建築主が誰であるかによって異なる契約形態をとることが考えられる。
法的には、他人の求めに応じ報酬を得て下記の行為を業務とする場合、その事務所の開設者は都道府県に建築士事務所登録をしなければならない(建築士法第5章)。即ち、建築設計事務所は管理建築士を置く建築士事務所である必要がある。建設会社設計部のように、施工会社が業務として設計部署を設け設計行為を行う際も登録の必要がある。
- ただし実状は、建築確認申請の手続を行なう統括事務所にのみ求められるものと言え、外注先の構造や設備専門の事務所が登録事務所でないことが見受けられる。厳密にはこれは建築士法違反の行為となる。
建築主より受け取る建築物の設計・工事監理の報酬は、「設計監理料」と呼ばれる。設計監理料の算定方法としては、建築物の規模や難易度に応じ、工事金額の一定割合とするもの(料率)、建設省告示 1206 号に基づいて所要人数・日数などから計算するものがある。また、上記業務協力においての事務所間に対する報酬も存在する。
- 設計以前の作業
- 設計図書を作る際、建物を設計を依頼される方の要望・意図の確認。打ち合わせなど。
- 基本設計
- 建築主の希望と予算を元に、諸条件を勘案しながら建築主の望む建物を計画し、図面などを作成する。でき上がった図面、書類ごとに説明をする。
- 実施設計
- 基本設計に基づき、工事施工および工事費の算出に必要となる詳細な設計図を作成する。
- 日本においては、更にこの設計図に基づいて施工会社が実際の各種工事に関し職方に指示を出す為の「施工図」を作成しているが、欧米においての設計図はそれ自体が施工図として読み取れるほどの密度である。その意味では詳細とは言い難い。
- 構造設計
- 実施設計の一部。自重や台風、雪、地震に対する強度など、その建築物の安全性の根拠となる構造計算書を作成し、構造図を作成する。
- しかし、その建築物が木造2階建・平屋建など小規模である場合、確認申請書に構造計算書の添付の必要がないということから、構造設計自体が省略されてしまう事例が見受けられる。
- 設備設計
- 実施設計の一部。建築に付帯する設備(電気設備、機械設備)について、快適性、安全性を検証し、設備の配置、配管・配線を設計する。また消防法に基づいて必要な消防設備を設計する。設備図の作成を行なう。
- 建築積算
- 実施設計の一部。設計図書に基づき、工事費の算出を行なう。工事契約に際しての判定根拠として用いるほか、工事予算との擦り合わせの為のフィードバックや、設計内容の整合性のチェックとしても重要である。積算専門の事務所もある。
- 建築基準法上建築の確認申請が必要になる場合において、建築確認申請書および添付書類の作成を行なう。通常、建築主の代理者として申請書を官公庁または指定確認検査機関への提出・訂正および確認済証の受取りも行なう。建築確認申請に詳述。
- 工事監理
- 設計図書を”住宅を建てる方”に代わって施工者に提示し、説明し、質問などに答える。
- 工事施工に関して、各工事の必要な時期設計どおりの施工が行われているか監理する。設計者とは別の事務所が受託して行なう場合がある。基本的に、設計上の不具合の是正または設計変更等については設計行為であり、設計者である事務所に差戻して行なう。施工が契約図書(設計図書、見積書、仕様書等)に反する場合には修正させる。また、技術的に不備である場合なども適正にさせる。
- 建築工事の指導監督。工事監理、建設業法上の施工管理又はいわゆる現場監督でなく、建築工事について工事施工者に即した立場でなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督する。
- 商業施設においては、テナント工事(主に建物本体工事とは別に行なう店舗内の内装工事をいう。)の調整及び工事監理を行なう内装監理という監理者を置く場合がある。(一般的に工事監理者と内装監理者は兼用して行なうことはない。)
- 工事契約助言
- 工事監理の一部。工事施工の見積りを取りその内容を精査したうえで、建築主に対して発注先の選定および契約・発注のアドバイスを行う。建売業者や住宅メーカーあるいは工務店など、施工者が提出した「見積書」をチェックする。工事請負契約の内容を十分に調査・検討する。適切な施工者を選定するためのデータなどを整理し、建て主に助言・進言する。依頼者と工事を施工する者との契約に立会い、著名捺印する。建築工事契約に関する事務を行う。等
- 検査と審査
- 工事監理の一部。工事の各段階に関して適切な検査をする。工事費支払いの審査をする。完成検査をする。
- 設計図書
- 設計図
- 建築図(意匠図)、
- 構造図
- 設備図
- 仕様書
- 設計図
建築設計者が行うものは設計監理で、工務店や建設会社が行うのは工事管理である。したがって、建築工事を直接実施しているのは、建築設計者や工務店、建設会社ではなく、トビ、大工、左官、建具、経師、板金、電気、水道等それぞれの店の職人になる。
[編集] 意匠設計の事務所
意匠設計を行う事務所にも種類がある。(以下にあげる事務所には、構造設計なども含めて行う事務所もある。)
- 個人の建築家が主宰する事務所をこのように呼ぶ。設計される建築は作家性、作品性をもった「作品」をつくる。新建築、GA JAPANなどに作品を発表することが多い。スタッフは、建築家の下での修業の後独立し、アトリエを構えることもある。
- 設計監理協同組合方式
- 個人で設計事務所をそれぞれ経営する一方で、組合を結成して設計業務を行う方式もある。この方式の設計集団も全国にあり、上記アトリエ系のうち、同人方式やユニット方式などがあるが、これも協同組合方式と類似の設計業務スタイルである。
- 自社仕様の住宅の設計、技術開発を行う。具体的な個別の物件については、マニュアルや仕様を定めて、社外の契約事務所にプラン作りや申請書作成を委託する場合が多く見られる。
- 建設会社設計部
- 「設計施工」を請負った場合の実施設計を担当する。会社によっては各種工法の開発、研究部門を含めている所もある。原則的に「設計施工分離」の公共建築の設計は、工事を請負う為に出来ない。
- その他の事務所
- これが数としては最も多い。個人経営から株式会社まで様々である。独自に建築主から依頼を受けるものや、上記事務所への協力あるいは下請けの形で間接的に受けるもの、あるいはその両方をするもの、建築コンサルタント業務を行うもの、建設コンサルタント、都市計画コンサルタントの建築部門や不動産会社の設計部署の形式をとるなど、業務形態も様々である。更にはプランニングやプロデュース専門のデザイン事務所、補償コンサルタント、店舗コンサルタント、確認申請手続を専門に受ける「代願」、図面作成のみを受ける「ドラフトマン」と呼ばれるものなども、建築士事務所登録をしているならば建築設計事務所とみられる。
[編集] 関連項目
- 建築家 - 建築士 - Architect - アーキテクト
- 日本建築家協会
- 日本建築士事務所協会連合会
- 日本建築構造技術者協会(JSCA) - 建築構造士
- 構造家- 構造エンジニア (Structural engineer)
- 建設コンサルタント/建築コンサルタント
[編集] 外部リンク
- 都道府県ごとにある建築設計事務所協会を会員とする。
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