市警察部
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市警察部(しけいさつぶ)とは、警察法第52条により「指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。」と定められている日本の警察機関。
[編集] 役割
市警察部は大都市における独特な警察事象について管轄する機関で、当該指定都市との連絡、調整が主な役割である。
しかし、政令指定都市のほとんどが道府県警察本部の置かれる道府県庁所在地であることから、同本部内に他の課と兼務で設置されていることが多い。例えば、福岡県の福岡市警察部は交通部が兼務で事務分掌を行っており、実働部隊は持っていない。(交通部が兼務している理由は、都市では交通渋滞など交通部関連の警察事象が多いためと思われる。)
一方、同じく福岡県の北九州市警察部は、全国でも珍しく実働部隊を持つ。また、実働部隊配置以外にも埼玉県のさいたま市警察部のようにいくつかの警察署を統括する方面本部としての機能を持っている場合がある。
[編集] 警察法第52条
- 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
- 市警察部に、部長を置く。
- 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。