住宅ローン
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住宅ローン(じゅうたく- )とは、「本人及びその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、ローンの借り換えなどを行うために金融機関から受ける融資のこと。
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[編集] 概要
住宅ローンは前掲の通り、住居目的に制限される融資である。他の融資に比べて融資額が巨額(数百万〜億円単位)となることから、金利は低く抑えられ、償還期限が30年前後と長いのが特徴である。その代わり、万一貸し倒れになった場合に融資側の金融機関がとる手段として、建物や土地への抵当権を設定したり、団体信用生命保険への加入を条件としたりするのがほとんどである。
償還期限が長期にわたるため、一般的に利用される元利均等返済の場合、返済初期の金利負担が大きくなっている。そのため、資金に余裕がある場合には、増額返済して元金を減らすことも行われる。
金利は、パンフレット上では固定金利と変動金利を用意しているが、実際には固定金利では融資してもらえない場合も多い(特に低金利の時期にある場合)。変動金利では、長期プライムレートに連動する場合が多い。
2007年時点では、日本では、主に銀行や信用金庫などの民間金融機関、農業協同組合(JAバンク)、生命保険会社が手がけている。他には、財形住宅融資(財形貯蓄の残高の10倍まで融資)がある。かつては、日本政府の特殊法人である住宅金融公庫が主に融資を行い、足りない分を銀行などが融資していたが、「民業圧迫」の圧力から、住宅金融公庫は独立行政法人の住宅金融支援機構に改組され、融資業務は大幅に縮小された。他には厚生年金被保険者を対象にした「年金住宅融資」もあったが、廃止された。
[編集] ホームエクイティローン
ホームエクィティローンとは、住宅の評価額からその住宅を担保に借りている住宅ローンの残債を引いた価値(ホームエクィティ)を担保に借りる借金の事である。
[編集] 日本の住宅ローンの歴史
[編集] 日本初の住宅ローン
日本の住宅ローンは100年以上の歴史がある。日清戦争が終わり経済が活況を呈してくると、一般の市民の間にも建物新築の機運が高まってきた。しかし、金融機関による住宅ローンなどの制度がない中では一般市民の住宅資金は金貸しと呼ばれる個人金融業者に頼るほかはなく、個人の住宅建設、不動産売買の弊害となっていた。法人組織による不動産金融事業の必要性から、安田財閥の創設者である安田善次郎は、一般市民のための不動産金融とその付帯事業のため、1896年(明治29年)に東京建物を設立した。1897年(明治30年)に掲載された東京日日新聞の紙面広告によると、返済期間は5年以上15年以内と定められており、これが日本の住宅ローンの原型と言われている。そのため、日本の住宅ローンは、銀行や公的機関ではなく不動産会社から発祥している。
[編集] 関西圏の住宅ローン
阪急電鉄の創始者、小林一三は、関西圏で土地付き住宅の月賦販売を行った。1907年(明治40年)、前身の箕面有馬電気軌道を設立した小林は、鉄道沿線の付加価値を高めるため、本業以外に、土地開発や、百貨店、娯楽施設などの経営にも乗り出す。事前に安く仕入れた土地を、鉄道敷設によって地価を上げ、住宅地として分譲した。当時、土地を購入するのは資産家に限られていたが、中間層にも顧客の幅を広げるために、月賦販売を積極的に行った。
[編集] アメリカの住宅ローン
アメリカでは、将来的な不動産の値上がりを前提として、低所得者層に対して比較的高金利で住宅購入資金を融資する「サブプライム住宅ローン」が存在する。しかし、2006年頃から不動産の値上がりが鈍化し、返済が滞るケースが続出した。住宅ローン会社の経営が悪化していると言われ、アメリカ経済への影響が報じられている。→サブプライムローンを参照。
米国の住宅ローンはノンリコースローンであるとの主張がしばしばなされるが、これは不正確な表現であり、また州によっては事実に反する。アリゾナ州、カリフォルニア州などおよそ8つの州[1]にはanti-deficiency law(不足金請求を禁止する法律)が存在し、債権者が担保物件を競売した後、代金が債権額に不足した場合、残額を債務者に請求することを厳しく制限するか、事実上困難にしている[2][3]。この法律は、1930年代の大恐慌が数多くの債務者に過酷な結果をもたらしたため設けられたものである[2]。それ以外の州では債権者は不足金判決(deficiency judgment)を得ることにより、債務者に不足金の支払を求めることができる[4]ので、その他の財産を差し押さえるなどして満足を得ることも可能である。ただ、住宅ローンの支払を滞らせるような債務者は住宅以外に見るべき財産を持たないことが多いなどの事情により、事実上そのような手続がとられないことはある。
[編集] 脚注
- ^ There is no such thing as a "non-recourse" state. What you are looking for are "anti-deficiency laws." ...、2008年6月1日閲覧。掲示板記事であるため出典としては不十分であるが記述しないよりはまし。
- ^ a b 山田文、法務省 競売制度研究会報告書「カリフォルニア州における不動産競売制度について」、2008年6月1日閲覧。
- ^ The California Foreclosure Rules or “So What Happens If I Let My California House Go Back To The Bank?”、2008年6月1日閲覧。
- ^ 笠井正俊、法務省 競売制度研究会報告書「ニューヨーク州における不動産競売制度について」、2008年6月1日閲覧。