一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 平成6年法律第33号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国家公務員における一般職の職員の勤務時間、休暇等について |
関連法令 | 国家公務員法、船員法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかん、きゅうかとうにかんするほうりつ)は、いわゆる一般職の国家公務員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるため制定された日本の法律。
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員(別の法律で規定される一部の職員を除く)が対象とされる。
元は「一般職の職員の給与等に関する法律」(昭和25年法律第95号。現題名・一般職の職員の給与に関する法律)の一部として規定されていたが、1994年(平成6年)6月15日に独立した法律として公布、同年9月1日に施行された。