インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
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通称・略称 | 出会い系サイト規制法 |
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法令番号 | 平成15年6月3日法律第83号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 出会い系サイトを通じた児童売春の誘引行為等の禁止 |
関連法令 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(インターネットいせいしょうかいじぎょうをりようしてじどうをゆういんするこういのきせいとうにかんするほうりつ、平成15年法律第83号)は、出会い系サイトなどのインターネットを介した異性の紹介によって、年少者の福祉が阻害されることを防止するための日本の法律である。2003年(平成15年)6月13日に公布され、3か月後の2003年(平成15年)9月13日から順次施行された。
目次 |
[編集] 概要
この法律は、出会いサイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護することで児童の健全な育成に資することを目的としている。また、総則においては、「インターネット異性紹介事業者等の責務」(出会い系サイト運営者の責務)、「保護者の責務」、「国及び地方公共団体の責務」を定めている。
この法律の主眼は、年少者(18歳に満たない者)の保護であり、「第2章 児童に係る誘引の規制」(第6条)において、何人も、インターネット異性紹介事業(インターネット異性紹介事業)を利用して、次に掲げる行為をしてはならないと定められている。規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられる(第16条)。
- 児童(18歳に満たない者)を性交等の相手方となるように誘引すること。
- 人を児童(18歳に満たない者)との性交等の相手方となるように誘引すること。
- 対償を供与することを示して、児童(18歳に満たない者)を異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること。
- 対償を受けることを示して、人を児童(18歳に満たない者)との異性交際(面識のない異性との交際)の相手方となるように誘引すること。
出会い系サイトの運営者(インターネット異性紹介事業者)に対しての規定もあり、年少者による利用の禁止の明示、年少者でないことの確認、年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置、必要に応じ是正命令を受けることなどが定められ、違反した者などは罰金刑に処せられる。
[編集] 用語
この法律で用いられている主な用語の意味は、次の通りである。
- 児童
- 18歳に満たない者をいう。(第2条第1号)
- 異性交際希望者
- 異性交際(面識のない異性との交際)を希望する者をいう。(第2条第2号)
- インターネット異性紹介事業
- 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。(第2条第2号)
- インターネット異性紹介事業者
- インターネット異性紹介事業を行う者をいう。(第2条第3号)
[編集] 構成
この法律の構成は、次の通りである。
[編集] 略称
この法律の略称としては、インターネット異性紹介事業利用児童誘引行為規制法(インターネットいせいしょうかいじぎょうりようじどうゆういんこういきせいほう)、インターネット異性紹介事業規制法(インターネットいせいしょうかいじぎょうきせいほう)などがある。
また、この法律の内容を反映した通称としては、出会い系サイト規制法(であいけいサイトきせいほう)、出会い系サイト被害防止法(であいけいサイトひがいぼうしほう)などの呼称が用いられている。