たばこ税
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たばこ税(たばこぜい)は、たばこ税法(昭和59年8月10日法律第72号)に基づき、製造たばこに対して課される税金である。なお、たばこを課税物件とする税としては、国税であるたばこ税のほか、地方税として、都道府県が課税する道府県たばこ税と市(区)町村が課税する市町村たばこ税があり、両者をあわせて地方たばこ税と呼ぶ。
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[編集] 課税物件
たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。
[編集] 納税義務者
たばこ税の納税義務者は、次の者である。
- 製造たばこの製造者:
- 製造たばこの保税地域からの引取者:
[編集] 税率
たばこ税の税率は、次のとおりである。(たばこ税法第11条、税率は平成18年7月1日現在)
- 通常の製造たばこ:1,000本当たり3,552円
- 特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこ:1,000本当たり7,924円
- 他の先進国では1箱あたりの価格が700円近くになるように税率が設定されているのに日本では1箱あたり300円程度の設定である。国民の健康及び、労働的損失の回避を考える上では、日本のたばこ税はもっと高く設定されるべきであるとの意見もあり、関西学院大学経済学部の河野正直教授は、喫煙による社会損失を踏まえた適性価格は1400円との試算を発表している。[1]また、2008年3月4日には、日本学術会議の発表した「脱タバコ社会の実現に向けて」では「タバコ税を大幅に引き上げて、税収を確保したまま、タバコ消費量の減少を図ること」が提言されている。[2]
[編集] 税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 平成14年度 844,101
- 平成13年度 861,438
- 平成12年度 875,509
- 平成11年度 905,000
- 平成10年度 1,046,172
- 平成9年度 1,017,617
[編集] 参考文献
- ^ タバコの適正価格について
- ^ 脱タバコ社会の実現に向けて2008年3月4日 日本学術会議