高等学校の定時制教育及び通信教育振興法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和28年8月18日法律第238号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 高等学校における定時制教育および通信制教育の振興について |
関連法令 | 教育基本法、学校教育法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(こうとうがっこうのていじせいきょういくおよびつうしんきょういくしんこうほう)は、定時制・通信制の高校教育を促進するための日本の法律。
勤労青年教育の重要性にかんがみ、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神にのっとり、働きながら学ぶ青年に対し、教育の機会均等を保障し、勤労と修学に対する正しい信念を確立させ、もつて国民の教育水準と生産能力の向上に寄与するため、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制教育及び通信教育の振興を図ることを目的としている。
[編集] 構成
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(国及び地方公共団体の任務)
- 第4条(教科用図書の編修、検定及び発行に関する特別措置)
- 第5条(公立の高等学校の教員等の定時制通信教育手当)
- 第6条(政令への委任)
- 附則