騙り商法
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騙り商法(かたりしょうほう)とは、販売員が職業を騙ったり、職業を暗示させるような言動や服装を用いて、商品を販売したり役務提供契約を締結することをいう。商法というより詐欺の場合もある。
販売員が騙ったり暗示させる職業は、公務員(消防職員、水道職員など)、公共企業職員、公的団体職員などが多い。 この商法は、訪問販売のことが多く、その場合、特定商取引法に基いてクーリングオフできる場合がある。
[編集] 手口の例
- 「消防の方から来ました。各家庭に消火器の設置が義務づけられました。」などと言い、消火器を売りつける。紺色の作業服・作業帽で消防官のように装うことも多い。有名な手口である(消防吏員は査察や指導の際には必ず制服で来訪する)。
- 「消防の方」とは消防職員を暗示する言葉であるが、騙りが発覚すると「消防署のある方向から」というであると意味と弁解できる。(なお、各家庭に消火器の設置義務は無いので不実告知である。)
- 「○○ガス」などと名乗って、「各家庭にガス漏れ警報器の設置が義務づけられました。」など言って工事をし、工事費用を請求する。
- その家庭のガス会社を暗示しているが、実際は関係ない悪質な業者である。(なお、各家庭にガス漏れ警報器の設置義務は無いので不実告知である。)
他には、電話会社、水道局、電力会社を騙ったり暗示させるものが多い。