雑所得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。(所得税法35条)。
目次 |
[編集] 雑所得の例
- 年金や恩給などの公的年金等
- 非営業用貸金の利子
- 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
[編集] 雑所得の金額の計算
雑所得の金額は、以下の1.と2.を合算して計算する。
上記のうち公的年金については、通常必要経費は存在しない。しかし、高齢者の生計維持等の社会的要請から、特別に控除額の規定が設けられているといえる。
[編集] 雑所得の申告
1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)の合計が20万円を超えると、確定申告する義務がある。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。
近年、インターネットビジネスなどで多額の雑所得を得ているサラリーマンが確定申告していなくて、税務当局から摘発される事例が増えているので、注意が必要である。