親王宣下
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親王宣下(しんのうせんげ)とは皇族の子女に親王、内親王の資格を与えることである。ここでは、主に日本の皇室について記載する。
明治時代以前には、たとえ天皇の子供であっても親王宣下を受けない限り親王を名乗る事は出来なかった(参考:以仁王)。逆に世襲親王家の当主などの天皇の孫以下の世代に相当する皇族であっても、親王宣下を受けて親王となることもあった。
現代では皇室典範により嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫が親王及び内親王であると定められており、皇族は生まれながらにして地位が決まっているため、親王宣下という形で王などの皇族に親王位を与える制度は無くなっている。ただし、王が天皇に即位した場合、その天皇の兄弟姉妹たる王及び女王に親王及び内親王の地位を与えるものとすることが皇室典範第7条に定められている。