船員保険
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船員保険(せんいんほけん)は、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象としている、日本政府(社会保険庁)によって行われている社会保険制度。
下記の船舶に乗り込む船長、海員、予備船員が対象となっている。
- 船舶法に定める日本船舶
- 日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等
※以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除く。
制度としては一般の健康保険制度、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度(労災保険)を一つの制度で行っている。かつては独自の年金制度もあったが、年金の部分は1986年(昭和61年)に厚生年金へ統合された。
[編集] 船員保険特有の給付
- 行方不明手当金
- 被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上行方不明になったとき、その被扶養者に対して、行方不明になった本人の給与の日額相当を1日単価として、行方不明になった日の翌日から3ヶ月間支給される。