老人福祉法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和38年7月11日法律第133号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 社会保障法 |
主な内容 | 高齢者福祉について |
関連法令 | 社会福祉法、介護保険法、生活保護法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
老人福祉法(ろうじんふくしほう)は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条―第十条の二)
- 第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二)
- 第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七の二)
- 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)
- 第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
- 第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)
- 第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)
- 第五章 雑則(第三十二条―第三十七条)
- 第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
- 附則
[編集] 歴史的背景
かつてはばらまき政策によって全ての老人に対する社会保障を担っていたが、財政の悪化により、現在は老人保健法、介護保険法が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠法律となっている。より詳しい説明は高齢者福祉を参照のこと。なお、実施者は市町村である。
[編集] 在宅福祉
ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなど。但し適応は介護保険法が優先される。
[編集] 施設福祉
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム:ケアハウス、A型、B型
- 老人介護支援センター
- 老人福祉センター