綸旨
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綸旨(りんじ)とは、蔵人が天皇の意を受けて発給する命令文書。
綸旨とは本来は「綸言の旨」の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は天皇の口宣を元にして蔵人が作成・発給した公文書の要素を持った奉書を指すようになった。
詔書・勅書が太政官の正式な手続、宣旨が発給されるまで蔵人・上卿・弁官など複数の役人の間で伝言がなされたのに対し、綸旨はそれよりもさらに手続きが簡略され、蔵人が「綸言は以下の通り」(書出部分ならば「蒙綸旨云/被綸言云」・書止部分ならば「綸言如此/天気如此」という文言)と書いて自らの名義で発行した。本来は公式の詔勅に対し私的なものであったが、内容が政治・軍事などに関するものが多く、公文書の性質を帯びる。ただし、重大な法令などは依然として詔書・勅書として出される場合が多く、綸旨が発給されたのは、特定の相手のみを対象とした命令や臨時の命令などが主であった。後世においては製造に高度な技術を必要として製造経費もかかる白紙ではなく、低廉で非常時の綸旨発給に備えやすい中古紙からの再生紙である薄墨紙(宿紙/漉返紙)が用紙として用いられるようになり、後に綸旨には薄墨紙用いる事を書式とする慣例が成立したために、薄墨紙を「綸旨紙」、綸旨自体を「薄墨綸旨」と呼ぶ例も見られるようになった(ただし、天皇から蔵人頭・蔵人以外の官人(弁官など)に対して作成・発給が命じられた場合には薄墨紙は用いられていない)。
1028年(万寿5年)4月12日付の仁海に充てた後一条天皇綸旨(醍醐寺三宝院蔵『祈雨日記』所載)が初出である。特に院政を廃止した後醍醐天皇が綸旨を院宣に替わる文書と位置づけた建武年間から南北朝時代にかけて著しい量の綸旨が出され、史料としても重要なものが多い。いっぽうでは、二条河原落書に「此頃都ニハヤル物 夜討 強盗 謀綸旨・・・」とあるように綸旨の偽造も横行した。