統計法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和22年法律第18号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 統計について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
統計法(とうけいほう;昭和22年法律第18号)は、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整備し、及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする日本の法律である。1947年3月26日公布。
2007年5月23日、この統計法を全部改正する法律(題名は同じく「統計法」、法令番号は平成19年法律第53号)が公布された。一部の規定は公布の日から起算して6か月以内、残余の規定は公布の日から起算して2年以内に、それぞれ別途政令で定める日から施行される予定である。
目次 |
[編集] 改正の流れ
骨太の方針などで経済社会の実態を的確に捉えるための統計制度改革が提言されたことを受け、経済社会統計整備推進委員会、及び統計制度改革検討委員会の報告を経て 2007年(平成19年)5月23日公布の統計法(同名)により全部改正された。
改正の前後を区別するため「旧統計法」「新統計法」と呼ぶことがある。
[編集] 新統計法
統計委員会の設置や基本計画の策定により統計業務体系の整備を行うことが明記され、従来統計業務について定めていた統計報告調整法は廃止された。
統計調査に係る情報の騙取や漏洩について懲役刑を含む罰則を設ける一方、調査情報から個人を識別できないように加工した「匿名データ」の作成と大学や研究機関が「匿名データ」を二次利用をすることを認めている。 これにより、国家の管理する統計情報から広く一般に利用可能な統計情報とすることが図られている。