禁煙外来
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禁煙外来(きんえんがいらい)は、たばこをやめたい人向けに作られた専門外来の科目である。
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[編集] 概要
1990年代後半から扱う病院が増加した。主に精神面での禁煙支援や、ニコチン置換療法(ニコチンガム・ニコチンパッチを使用)などによる禁煙法を行う。 なお、ニコチンは血管を収縮させるので、妊婦や心臓疾患を起こした人はこれらのガム・パッチは使えない。
以前は、禁煙にかかる費用は全て健康保険の対象外(自由診療・保険外診療)であったため患者の全額負担であったが、2006年4月1日より、一定の基準を満たす患者における禁煙治療に関して保険適用が中央社会保険医療協議会の答申により認められ、同年6月1日からはニコチンパッチに保険が適用された。ただし、禁煙治療が保険適用される医療機関は、敷地内禁煙であることなど一定の要件を満たして届出の上、認可を受ける必要がある。保険治療が受けられる医療機関は、各都道府県の社会保険事務局に問い合わせる必要がある。
[編集] 治療
禁煙外来にて禁煙治療を受ける為には、患者側に各種の条件が必要とされ、これらの条件を全て満たした場合にのみ、禁煙治療を行う事ができる。
- 患者自らが禁煙を望むこと
- ニコチン依存症診断用のスクーリングテスト(TDS)を行い5点以上の診断された者
- 喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた物が200以上であること
- 治療方法に関しての文章を読み、治療に関する承諾書を記述すること
治療は5回まで保険が適応され、初回2週4週8週12週の計5回で完了となり、その間にニコチンパッチや薬剤を利用して禁煙を行うが、5回以降は保険適応外となる。
[編集] 施設
禁煙治療を行う医療機関は次の条件を満たさなければならない、としている。
- 施設内禁煙であること
- 禁煙治療を行っていると、わかりやすく提示していること
- 禁煙治療の経験がある医師が1名以上勤務している
- 禁煙専属に看護士、准看護師が1名以上勤務している
- 治療の為に一酸化炭素測定器が備わっている
- 社会保険事務局長に喫煙をやめた患者を報告すること