病院食
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病院食(びょういんしょく)とは、特に定義はないが、一般的に病院内で供される食事(給食)のことを言う。似たような言葉に病人食があるが、病院食とは病院に入院している病人(患者)に供する食事を意味する。
一般の食事と異なり、個々の入院患者の病状や体質など状況に応じて、カロリーや栄養分(高タンパク、低タンパクなど)が処方されており、全体的には味付けの薄いものが多い。
個々の入院患者への対応から、かつては病院内で調理される場合が多かったが、調理法の改善やコストの点から、外部のセントラルキッチンへの移行が進んでいる。
[編集] 入院時食事療養費制度
入院した際の病院食については、入院時食事療養費という制度によって保険給付が受けられる。以前は1日当たりの金額が給付されていたが、最近の改正によって1食あたりの金額に変更になった。1日当たりの給付だと入院した日に夕食しか食べなくても1日分が給付され、入院患者も食事費の個人負担金は1日分が徴集されていた。平成18年度の改正により自分が食した食事の回数分の負担となった。
入院時食事療養費は(I)と(II)の2種類が存在し、一定の条件を満たしていて届出をしている場合は(I)扱いとなり従来は1日あたり1,920円が給付されていた。届出をしていない場合は(II)扱いとなり1,520円の給付であった。平成18年度の改正で(I)は1食あたり640円に改正された。
入院時食事療養費には種々の加算項目がある。選択メニュー加算として50円が給付されたが平成18年度の改正で廃止された。その結果、病院によっては選択メニューを希望する人から独自に手数料を徴収するところが現れてきている。
食堂を設置しそこで食させる場合に加えることの出来る食堂加算金は50円。特別食加算は350円だったところが1食あたり76円に変更となり3食で222円であることから128円の減額となる。特別管理加算として200円付加されていたのが廃止されその替わりに新栄養管理実施加算として12点/日が加算されることになった。
特別食加算とは治療食に対して支払われるもので次の治療食が認められている。 腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食及び治療乳をいう。尚、胃潰瘍食については流動食を除くとされている。これら治療食は厚生労働省通達で使われている呼称で各病院で独自の名称を使用しているところがあるが通達に使っている一般的名称を使用するように要望されている。また、ここにあげた治療食に対する定義は明瞭に示されていない。
[編集] 外部リンク
入院時食事療養費について(参考)