災害対策本部
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災害対策本部(さいがいたいさくほんぶ)とは災害対策基本法により災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に国または地方自治体に臨時に設置される機関、国または地方自治体の職員および関連団体の代表等が参加し災害応急対策を推進する。災害対策基本法には基づかないものの大きな災害に遭遇した民間企業等がその対策を推進するため設置する組織も災害対策本部を称することがある。
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[編集] 災害対策本部
災害か発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に災害対策基本法第23条により地方自治体が地域防災計画の定めるところによりその自治体の長(都道府県知事または市町村長)を長とし、関係都道府県および市町村の職員を本部員とする災害対策本部を設置することが出来る。地方防災会議とは別の組織であるが、緊密に連絡を取り合うものとされる。連絡調整のために災害対策本部会議と称される会議が開催されるがこの場には自衛隊の連絡幹部など本来は参加が予定されていない機関の代表も参加し、連絡調整を行なうことが多い。応急対策が一応めどがついた段階で復興本部と称されるような組織に事務が移管され(またはそのまま)解散する。
災害地にあって当該災害対策本部の事務の一部を行う組織として、防災計画の定めるところにより必要に応じて現地災害対策本部を設置する。
[編集] 非常災害対策本部
災害対策基本法第24条により内閣総理大臣が「非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。長は国務大臣を持って宛てる。
非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限られるが、災害応急対策の総合調整を行なうため本部長は関係機関に対し必要な指示を行なうことが出来る。また、非常災害対策本部に派遣された指定行政機関の職員に対し、指定行政機関の長はその権限の一部または全部を委任することが出来る。
[編集] 非常災害対策本部が設置された災害
- 平成7年兵庫県南部地震非常災害対策本部(阪神・淡路大震災 同年4月28日廃止)
- 平成3年雲仙岳噴火非常災害対策本部(平成3年6月4日閣議決定-平成8年6月4日廃止)
[編集] 緊急災害対策本部
災害対策基本法第24条により内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。長は内閣総理大臣を持って宛てる。また副本部長は国務大臣を持って宛てる。当該災害に対してすでに非常災害対策本部が設置されている場合は非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。
南関東地震や東海地震等での設置を想定しており今までに設置された例はない。