東住吉事件
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東住吉事件(ひがしすみよしじけん)とは1995年7月22日に大阪府大阪市住吉区で発生した事件である。民家で火災が発生し、女子1人が死亡した。女子の両親の犯行として無期懲役刑が確定しているが、無罪を訴え再審準備中である。
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[編集] 事件・捜査の概要
1995年7月22日に大阪府大阪市住吉区の住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場で火災が発生し、住人であるA(当時29歳)、B(当時31歳)の夫妻と、長男(当時9歳)は屋外に脱出したが、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女(当時11歳)は焼死した。
夫妻は死亡した長女に死亡時支払金1500万円の生命保険契約をしていたこと、長女の死亡に対して保険金支払いを請求したこと、夫妻に約200万円の借金があったことから、警察は借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑いを持ち、1995年9月10日に夫妻を逮捕した。
警察は、夫妻が住宅の建物に組み込まれたシャッター付き駐車場(火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態)で、自動車の燃料タンクから、手動式ポンプでガソリンを吸引して駐車場の床に散布し、ライターで火をつけて火災を発生させ、その結果として住宅を全焼させ、入浴中の長女を殺害したと推定した。
警察は夫妻が長女を殺害したとして夫妻を取調べ、保険金詐取目的で長女を殺害したとの供述調書を作成し、その旨を報道機関に公表した。これに対し、夫妻はこの取調べの際に拷問による自白の強要があったため警察の推定に合致する供述をさせられたと主張している。
夫妻と弁護人・支援者が主張する、夫妻の無実の根拠、検察が主張する証拠の不証明、動機の不自然性は下記のとおりである。
- 犯行に使用したとされるガソリンを吸引した手動ポンプ、放火したライターは発見されていない。
- 散布したガソリンの量、夫妻が犯行を共謀した時期・内容について、自白調書の内容に不自然・不整合な変遷が多数存在する。
- 大阪府警科学捜査研究所員が行なった火災の再現実験の結果、火災発生当時はシャッターを閉めた密閉空間状態だった駐車場内で燃料系部品・システムの故障により燃料タンクから漏出し気化したガソリンが、駐車場に接する風呂の燃焼装置の種火により、自然発火した可能性が高いと判断された。
- 夫妻の借金額は約200万円であり、借金返済のために保険金詐取目的で殺人をすることは、一般的には犯罪の動機として著しく不自然である。仮に借金の返済が不可能になり債務不履行になっても、自己破産処理をすれば、生活・職業・財産の再形成は可能であり、夫妻にとっても長女にとっても有害無益な結果だけをもたらす、保険金詐取目的の殺人をする動機・利益が無い。
- 一般論として、自己と他者の利益を認識・考察する知識・理解の不足、自己と他者に対する配慮の不足が原因で、加害者と被害者の両者にとって有害無益な結果だけをもたらす、保険金詐取目的の殺人をする人は、保険金額の大小に関わらず、殺人も含めて保険金詐取目的の犯罪をする人は、人間の中で少数派としては存在するが、夫妻がそのような犯罪をする性格や考えを持つ人ではないことは、夫妻を知る人々の共通の認識・評価である。
- 夫妻と長男・長女はいずれも円満な家族関係を形成していて、家族間に感情的な紛争・不和などの問題点は無かった。
[編集] 裁判の経過・結果
裁判でA被告人とB被告人は、「捜査段階で警察に拷問され、虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件にいかなる関与もしていない、無実である」と主張した。裁判は下記のとおりの経過・結果になった。
- 1999年5月18日、大阪地裁は物証の証拠調べ請求を却下して、A被告人とB被告人に対して無期懲役の判決をした。A被告人とB被告人は無実・無罪を主張して控訴した。
- 2004年12月20日、大阪高裁は控訴を棄却した。A被告人とB被告人は無実・無罪を主張して上告した。
- 2006年11月7日、最高裁は上告を棄却し、A被告人とB被告人の無期懲役刑が確定した。
[編集] 弁護人・支援者の主張
警察が夫妻の犯行であるとの先入観と思い込みに基づいて拷問により自白を強要し、供述調書を作成した。検察は警察が作成した供述調書の不整合を検証すべき立場にあるが、冤罪事件に共通の事項として本件でも検察は警察が捏造した供述調書の不整合を、積極的に検証することなく盲目的に追認し、物証の不証明と動機の不自然性いう無実の証拠も無視して起訴した結果、A受刑者とB受刑者に対して1995年9月10日から現在に至る身柄拘束、無期懲役判決と刑の執行、借金返済のために保険金詐取目的で長女を殺害したとの不名誉なレッテルを貼り、多大な精神的苦痛・不安、社会的不利益を与えた。