旅行業務取扱管理者
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旅行業務取扱管理者(りょこうぎょうむとりあつかいかんりしゃ)とは、旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことである。また、責任者となるための国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者すなわち旅行業務取扱管理者資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。2005年4月に旅行業法が改正される前には旅行業務取扱主任者と呼ばれていた。
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[編集] 旅行業務取扱管理者の選任
旅行業法では 第1条(目的)に定められている『旅行業務に関する取引公正の維持』『旅行の安全の確保』『旅行者の利便の増進』を営業所単位で管理・監督させるために、営業所毎に最低1人以上後述の旅行業務取扱管理者試験に合格した者をその営業所の旅行業務取扱管理者として選任することが義務付けられている。選任された者の氏名は旅行業の登録及び更新の際に営業所毎に名簿にして国土交通省や都道府県庁に提出し、営業所に掲示する旅行業登録票に選任者の氏名を記載しなくてはならない。また募集型企画旅行(いわゆるパッケージツアー)のパンフレットには取扱営業所名とあわせて選任者の氏名を記載しなくてはならないと定められており、通常パンフレットの裏面に印刷または押印されている。
旅行業務取扱管理者に選任される者は毎年1回国土交通大臣が行う国家試験である旅行業務取扱管理者試験(後述)に合格した資格者でなくてはならない。資格には国内の旅行業務のみ取り扱える国内旅行業務取扱管理者と、国内と海外の両方の旅行業務を取り扱える総合旅行業務取扱管理者の2種類がある。国内旅行のみ取り扱う営業所には国内旅行業務取扱管理者資格または総合旅行業務取扱管理者資格を持つ者、海外・国内の両方の旅行を取り扱う営業所には総合旅行業務取扱管理者資格を持つ者を選任しなくてはならない。複数の営業所での兼任や名義貸しは禁止されている。1人で営業している場合は当然その者は資格を持つ者でなくてはならないことになる。なお、国土交通大臣の指導により10名以上いる大規模営業所は2名以上選任することが求められている。小規模な営業所では通常営業所長が、大規模な支店・営業所では各部・課ごとに部長や課長が選任されていることが多い。選任されるのは管理職である必要はないが、会社組織で管理・監督という業務を行う必要上、通常は管理職が選任される。
[編集] 旅行業務取扱管理者の職務
次の9業務についての管理・監督に関する業務を行う。以下の職務全てを自身が行なわなくても良いが「取引条件の説明」及び「書面の交付」の際に旅行者から依頼があった場合は、旅行業務取扱管理者が最終的な説明をしなければならない。
- 旅行者に対して取引条件を説明する
- 旅行者に対して適切な書面を交付する
- 適切な広告を実施する
- 旅行に関する苦情を処理する
- 料金の掲示
- 旅行に関する計画の作成
- 旅行業約款の掲示及び据え置き
- 旅程管理措置
- 契約内容に関する明確な記録または関係書類の保管
また、旅行者から請求があった場合は国土交通省令によって定められている様式の旅行業務取扱管理者証(注)を提示しなければならない。
(注)旅行業務取扱管理者証とは選任された旅行業務取扱管理者、すなわち営業所における旅行取引の責任者であることを証明するために所属旅行会社が発行する証明書である。よって旅行会社によって選任されていなければ発行されない。旅行業務取扱管理者試験の合格証のことではない。
[編集] 国内旅行業務取扱管理者と総合旅行業務取扱管理者の違い
前述のとおり、
- 国内旅行業務取扱管理者・・・国内旅行の業務のみを取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を責任者として選任しなくてはならない
- 総合旅行業務取扱管理者・・・国内・海外両方の旅行業務を取り扱う営業所にはこの資格を持つ者を責任者として選任しなくてはならない(国内旅行の業務のみ取り扱う営業所にこの資格を持つ者を選任してもよい)
という違いがある。
「選任する」とは具体的にどうするのかというと、国土交通大臣または都道府県知事に旅行業登録を行なう際に(登録更新の際も含め)営業所ごとに国内旅行のみを取り扱うのか国内・海外両方の旅行を取り扱うのかを定め、それぞれ上記の適切な管理者の資格を持った者を営業所の責任者として氏名、合格番号などを届け出るのである。よく誤解されているように、旅行会社の営業所で旅行業務に従事する旅行会社の社員にこれらの資格が必要なわけではない。その資格がないと業務に従事できない保険の募集人資格などとは意味合いが異なる。
[編集] 試験
[編集] 国内旅行業務取扱管理者試験
全国旅行業協会が年一回、例年9月に実施している。2007年度は全国9都市で実施された。過去の試験で不正を行ったなど、規定によって禁止されていなければ誰でも受験することができる。受験料は5,800円。2007年の合格率は46.7%であった。
試験科目は次の通り。合格点は試験前には公表されないが、例年すべての科目で100点満点中60点以上を取れば合格となっている。試験時間は120分。
- 旅行業法及びこれに基づく命令
- 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款:標準旅行業約款(約80点)、各種約款(約20点)
- 国内旅行実務:JR・国内主要航空会社・旅館などの運賃料金計算(約50点)、国内観光地理(約50点)
なお、2006年度から、前年度の「国内旅行実務」で合格点に達した者は同科目の受験が免除になっている。
[編集] 総合旅行業務取扱管理者試験
日本旅行業協会が年一回、例年10月に実施している。2007年度は全国8都市で実施された。「国内」試験とは会場が異なっていることもある。「国内」試験と同様、規定によって受験を禁止されていなければ誰でも受験することができる。受験料は6,500円。2007年の合格率は4科目受験者のみで21.8%、一部免除者を含めた全体で35.8%だった。
試験科目は次の通り。合格点は試験前に公表されないが、例年すべての科目で満点の60%(海外旅行実務のみ120点、それ以外の科目は60点)以上の得点を取れば合格となっている。試験時間は前半2科目合わせて80分、後半2科目合わせて120分。なお、「国内」と同じ試験範囲であっても問題作成者や問題内容は異なる。
- 旅行業法及びこれに基づく命令(100点満点)
- 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款(100点満点):標準旅行業約款が約80点、各種約款が約20点。
- 国内旅行実務(100点満点):JR・国内主要航空会社・旅館などの運賃料金計算が約60点、国内観光地理が約40点。
- 海外旅行実務(200点満点):国際航空運賃計算、出入国管理法令、出入国に関する実務、海外観光地理、旅行外国語(英語)。配点は各40点。
「国内」試験に合格している者は「旅行業法令」「国内旅行実務」の2科目の受験を免除される。また、前年の「総合」試験で不合格になった者のうち、「国内旅行業務」「海外旅行業務」の合格点を満たしていれば、その科目のみが免除になる。
[編集] 試験について
両試験を通じ、国内旅行実務の観光地理の分野はこの試験で最も難易度が高いといわれ、多くの受験生が苦しめられる。観光地、各地の年中行事など範囲が広いにもかかわらず、配点で大きな割合を占めるからである。一方で全国の観光地理にある程度詳しいと有利に働く分野でもある。
受験者内訳を見ると、例年「国内」試験の受験者は大学生などの学生が大半を占め、「総合」試験の受験者は旅行業など実務に従事する人が大半を占める。
2つの試験は試験範囲が重なる部分が多いため同じ年で両方合格することも可能であり、専門学校などでは一気に両方の合格を目指すように指導することが多い。「総合」が「国内」の試験範囲を含めた上級資格であると考えることもできる。
[編集] 旅行業務取扱管理者研修
毎年春ごろ、旅行業者等の業務に従事している者、あるいは規定の条件を満たす者を対象に、全国旅行業協会と日本旅行業協会はそれぞれ研修を行っている。どちらの研修でも数日間の講義を終えた後、修了テストに合格しなければ修了したことにはならない。全国旅行業協会主催の研修をすべて修了すると「国内」試験を受験する際に国内旅行実務科目が免除となり、日本旅行業協会主催の研修をすべて修了すると「総合」試験を受験する際に国内旅行実務と海外旅行実務の科目が免除となる。しかし、修了に必要な修了テストの問題は、これら免除となる科目の問題を解くためのスキルが必要になってくる。
[編集] 関連項目
- 企画旅行-募集型企画旅行と受注型企画旅行がある。