新聞紙条例
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通称・略称 | 新聞紙条例 |
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法令番号 | 明治8年6月28日太政官布告第111号 |
効力 | 失効 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 新聞・定期刊行雑誌の管理統制 |
関連法令 | 新聞紙法 |
条文リンク | 国立国会図書館近代デジタルライブラリー |
新聞紙条例(しんぶんしじょうれい)は明治時代の日本における、新聞を取り締まるための条例のこと。
反政府的言論活動を封ずることを目的として制定された。
[編集] 沿革
- 従前の新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))を実質的に改正するかたちで成立した。
- 新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)の成立により失効。
[編集] 概要
自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定した。
新聞紙発行条目を全面改定し、適用範囲を新聞以外の雑誌・雑報にまで広げたものであった。
以下主な内容を示す。
- 発行を許可制とした。
- 違反の罰金・懲役を明確に定めた。
- 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。
- 同時発布の讒謗律との関係を明示した。
- 記事には筆写の住所・氏名を明記することを原則とした。
- 筆名を禁止した。
- 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。
- 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。
- 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。
- 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。
- 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。
これらはさらに明治16年(1883年)4月16日に改正・強化され、1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された。この法規は明治43年(1910年)12月28日に法律41号の「新聞紙法」に継承されて失効した。
[編集] 第8条「筆名・変名の禁止」
第8条には「筆名、変名ヲ用ヒタル時ハ、禁獄三十日罰金十円ヲ課ス」とあり、禁止された。このため仮名垣魯文は戸籍名の野崎文三を仮名垣魯文に改めて、執筆活動を継続した。